医療費の適正化について
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2024年10月1日
ジェネリック医薬品(後発医薬品)ってご存じですか?
厚生労働省はジェネリック医薬品の普及に積極的に取り組んでいます。
医師の指示がある場合を除き、被保険者の皆さまのご希望によりジェネリック医薬品に変更が可能です。
ジェネリック医薬品ってなに?
ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許が切れた後に販売される、同じ有効成分をもつ比較的安いお薬のことです。
- ジェネリック医薬品に変更すると、今までよりもお薬代が安くなる場合が多いです。お薬によっては、あまり変わらない場合もあります。
- ジェネリック医薬品は先発医薬品と比べ、大きさや形、味やにおいなどが異なる場合もあります。
- お薬の種類によってはジェネリック医薬品に変更できない場合もあります。
ジェネリック医薬品について不安のある方は、医師・薬剤師にご相談ください。
令和6年10月から自己負担の仕組みが変わります
令和6年10月からの医薬品の新たな仕組みとして、ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある医薬品において、医療上の必要性ではなく、本人の希望によって先発医薬品の処方を選択した場合、ジェネリック医薬品(後発医薬品)との差額の4分の1が、自己負担額に上乗せされる場合があります。
詳しくは、厚生労働省HPをご覧ください。
リフィル処方箋ってご存じですか?
リフィル処方箋とは?
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を繰り返し利用できる仕組みです。
リフィル処方箋のメリット
同じ薬を長期間服用し、症状が安定している方については、リフィル処方箋の利用により、薬の処方のために医療機関を受診する回数を減らし、通院に伴う再診料や処方箋料を軽減できます。
お薬手帳を活用しましょう~お薬手帳は1冊に~
お薬手帳とは
お薬手帳は、処方された薬の名前や飲む量、飲むタイミング、回数などの記録(薬歴)を残すための手帳です。この記録があると、医師・歯科医師や薬剤師が、どのような薬をどのくらいの期間使っているのかが判断できます。
また、他の病院や医院などでお薬をもらうときにも、医師・歯科医師や薬剤師にお薬手帳をみせることで、同じ薬が重なっていないか、また飲み合わせなどについての確認ができます。
お薬手帳を持つことのメリット
・飲み合わせや薬の重複をチェックすることで、副作用や飲み合わせのリスクを減らすことができます。
・副作用歴やアレルギー、過去にかかった病気などの情報を伝えることができます。
・旅行や災害時、急に体調が悪くなった時などに、自分の薬の情報を正確に伝えることができます。
お薬手帳は1冊にまとめましょう
お薬手帳がいくつもあると、医師や薬剤師に薬の情報が正しく伝わりません。その結果、知らないうちに同じ働きの薬や、飲み合わせの悪い薬が処方されるおそれがあります。
医療機関ごとにお薬手帳は分けずに、1冊にまとめて管理しましょう。
セルフメディケーションについて~ご自身で健康管理に取り組みましょう~
セルフメディケーションとは
「セルフメディケーション」とは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることです。
(1)健康管理の習慣化
・普段から、適度な運動とバランスのよい食事、十分な睡眠を確保しましょう。
・日々の体重や血圧、体温の測定を行い、推移を記録しておくことも、ご自身の健康状態の把握に役立ちます。
(2)特定健康診査・特定保健指導を活用する
・毎年、健康診断を受診することで、ご自身の身体の状態を知ることができます。
※京都市国保にご加入の40歳から74歳までの方には、特定健康診査の受診券を郵送しています。
年度に1回、受診が出来ますので、必ず受診しましょう。
・特定健康診査の結果、生活習慣病のリスクが高い方には特定保健指導を行っています。
対象の方には特定保健指導利用券を郵送しています。ご自身での健康管理のため、ぜひご活用ください。
・職場等で健診を受ける機会のない18~39歳の京都市民の方は青年期健康診査を受診することができます。
お勤めの方、妊婦の方、学生の方は、ご自身が受診できる健康診断や妊婦健診を受診しましょう。
(3)市販薬(OTC医薬品)を上手に使う
OTC医薬品とは、医師の処方箋が無くても、薬局・ドラッグストアなどで購入できる医薬品(市販薬)のことです。風邪のひきはじめや軽微なケガの時に、OTC医薬品など上手に活用することもセルフメディケーションの取り組みです。
OTC医薬品を活用する際には、薬剤師と相談・確認しながら選択しましょう。
セルフメディケーション税制について
健康の保持増進及び疾病の予防としての一定の取組を行う方が、自分又は自分と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(※1)を支払った場合は、従来の医療費控除との選択(※2)により医療費控除の特例を受けることができる制度です。
※1 特定一般用医薬品とは、医師によって処方される医薬品から薬局などで購入できる医薬品に転用された医薬品のことです。
※2 セルフメディケーション税制を申告する場合は従来の医療費控除は申告できず、従来の医療費控除を申告する場合はセルフメディケーション税制は申告できません。
詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
お問い合わせ先
保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階
電話: 075-213-5862
ファックス: 075-213-5857