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後期高齢者の医療費の窓口負担割合見直しについて

ページ番号294523

2023年4月1日

 令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得のある方(現役並み所得者を除く)は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
 窓口負担割合が2割となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。

 ※令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担の対象となる方の、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院医療費は対象外)。配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日支給します。
 ※口座登録がされていない方には、1ヶ月の自己負担額が限度額を超えた際に、申請書を郵送します。

 詳しくは、後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレット及び後期高齢者医療に加入されている方へお知らせ(Q&A)をご覧ください。

 後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレット外部サイトへリンクします

 後期高齢者医療に加入されている方へお知らせ(Q&A)外部サイトへリンクします

 (参考)厚生労働省ホームページ「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」外部サイトへリンクします

  

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お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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