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後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置の終了について

ページ番号294523

2025年10月1日

 令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得のある方(現役並み所得者を除く)は、医療費の窓口負担割合が2割になりました。

 施行後の3年間は、2割負担の対象となる方については、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があり(入院医療費は対象外)、配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ支給されていました。

 本配慮措置が令和7年9月30日で終了したため、お知らせします。

(参考)2割負担制度改正時の周知リーフレット等

 後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレット外部サイトへリンクします

 後期高齢者医療に加入されている方へお知らせ(Q&A)外部サイトへリンクします

 ※厚生労働省ホームページ「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」外部サイトへリンクします

  

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