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指定居宅介護支援事業所の支給限度額一定割合超に係る居宅サービス計画の届出について

ページ番号290624

2024年5月15日

支給限度額一定割合超に係る居宅サービス計画の届出について

 令和3年9月22日付け厚生労働省通知「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」において、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資すること及びサービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保等の給付適正化を目的とした仕組みが示され、令和3年10月1日から適用されることとなりました。

 つきましては、当該居宅サービス計画の届出について、下記のとおりお示ししますので、当課から居宅サービス計画の届出依頼があった事業所につきましては、当課への届出をお願いいたします。

 また、届出いただいた居宅サービス計画については、ケアプラン支援事業等の対象として、御連絡する場合がありますので、連絡があった場合は、あらためて御協力をお願いいたします。


通知文

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届出対象となる居宅サービス計画について

 令和3年10月1日以降に作成又は変更された居宅サービス計画のうち、以下のすべての要件に該当し、かつ、当課から届出の依頼があった場合に届け出ていただきます。

(1) 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証

<抽出要件>

 居宅介護支援事業所ごとに見て、

 ・区分支給限度基準額の利用割合が7割以上 かつ

 ・その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」

(2) 高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検

<抽出要件> ※令和6年5月から要件を一部変更しています

 居宅介護支援事業所ごとに見て、

 ・区分支給限度基準額の利用割合が一定以上 かつ

 ・限度額一定割合以上利用者割合が一定以上

 ※ 利用割合は当課で決定します。

※ (1)(2)共に上記要件に該当する利用者を京都府国民健康保険団体連合会で抽出し、その中から当課で指定した事業所について居宅サービス計画を届け出ていただきます。

届出に必要な書類について

 届出に必要な書類は下表のとおりです。

届出に必要な書類について
 ア 支給限度額一定割合超に係る居宅サービス計画届出書

 イ ケース概要(「ア 届出書」の裏面です。)
 ウ

居宅サービス計画

 1 アセスメントツール等によるアセスメント結果がわかる記録

 2 第1表 居宅サービス計画書(1)

 3 第2表 居宅サービス計画書(2)

 4 第3表 週間サービス計画表

 5 第4表 サービス担当者会議の要点

 6 サービス担当者に対する照会内容及びそれに代わるFAX等による照会回答記録

 7 居宅介護支援計画連絡票(主治医に対する照会内容及びそれに代わるFAX等による照会回答記録)

 8 第5表 居宅介護支援経過(モニタリング記録を含む。)

 9 第6表 サービス利用票

10 第7表 サービス利用票別表

11 課題整理総括表

12 訪問介護計画書

 ※ 上記1~4は直近のもの

 ※ 5は2~4を作成した際の会議記録及びそれ以降のものすべて

 ※ 6、7及び12はある場合のみ

 ※ 8は過去1年間分

 ※ 9及び10は直近から過去3か月分の実績を記入したもの

※ この届出書については、京都市独自の様式となりますので、他都市では利用できません。

届出期限について

 当課から届出を依頼する際にお示しします。

届出先について

 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課 ケアマネジメント支援担当

 〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2階

 電話:075-213-5871

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