敬老乗車証制度の見直しについて
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2023年11月27日
敬老乗車証制度は、昭和48年に、高齢者の社会参加支援を目的に開始した福祉施策です。
制度開始から約50年が経過し、平均寿命は男女ともに11歳延び、対象者数は8万人から32万人に増加するなど、社会情勢の変化に伴い、市税負担額も、開始当時の3億円から令和3年度には52億円に増加しており、このままでは令和14年(2032年)度には58億円となることが見込まれました。
従前の制度のままでは制度自体が破綻するおそれがあったことから、大切な制度を将来にわたり続けていくため、令和3年6月~7月に「行財政改革計画(案)」のパブリックコメントの中で、広く市民の皆様から意見を頂戴し、市民の皆様の負託を受けた市会での重ねての議論を経て、令和3年9月市会において、制度見直しのための条例改正を行いました。
この改正条例に基づき、令和4年10月から、制度の持続可能性を高める見直しを実施しています。また、この見直しにより生み出した財源の一部を活用して、令和5年10月からは、利便性の向上につながる見直しを実施しています。
令和4年10月からの見直し
持続可能な制度とするため、受益と負担のバランスや世代間の負担のバランスを踏まえて、令和4年10月から以下の見直しを実施しています。
交付開始年齢の引上げ
交付開始年齢を70歳から75歳へ、段階的に引き上げます(2年で1歳引上げ)。
生年月日 | 交付開始年齢 |
昭和27年10月1日まで | 70歳 |
昭和27年10月2日~昭和28年10月1日 | 71歳 |
昭和28年10月2日~昭和29年10月1日 | 72歳 |
昭和29年10月2日~昭和30年10月1日 | 73歳 |
昭和30年10月2日~昭和31年10月1日 | 74歳 |
昭和31年10月2日以降 | 75歳 |
※ 交付開始年齢に到達される誕生月の前月下旬に、ご案内を送付します。
「交付対象者の所得制限」、「負担金階層を細分化」及び「負担金の引上げ」
- 交付対象者を合計所得金額が700万円未満の方とします。
- 合計所得金額200万円以上700万円未満の階層を細分化します。
- 負担金を段階的に引き上げ(R4年度:年額6,000 円~30,000 円、R5年度:年額9,000円~45,000円)ます。
※ 生活保護受給者等は見直し後も無料
負担金引上げ後であっても、市バス・地下鉄共通全線定期券(年額20万円)相当の価値があるフリーパス証を、月額換算750円~3,750円の負担で利用できます。
例えば、見直し前に年額3,000 円(月額換算250円)を負担いただいていた全体の6割以上の利用者の方については、見直し後も、中高生向け「市バス・地下鉄連絡定期券」の1割未満である年額9,000 円(月額換算750 円)のご負担で、市バス・地下鉄等をフリーパスでご利用いただけます。
(参考)政令指定都市における高齢者向けフリーパス証の比較
政令指定都市の制度や民間事業者の高齢者向けフリーパス証は次のとおりです。
本市の敬老乗車証は、制度見直しにより、負担金額が所得に応じて0~4万5千円となりますが、見直し後も、他の高齢者向けフリーパス証と比べて低価格でご利用いただけます。
政令指定都市における高齢者向けフリーパス証(詳細)
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令和5年10月からの見直し
利用者の選択の幅を広げ、利便性の向上にもつながる手法等を新たに設けます。
敬老バス回数券の新設
負担金の額ほどフリーパス証を利用しない方等の社会参加を支援するため、市バスのほか10社の民間バス市内路線に利用できる敬老バス回数券を、新たに導入します。
交付対象者
敬老乗車証の交付対象者であって、フリーパス証の交付を受けない方
利用者負担
年間最大、10,000円分の回数券綴りを、半額の負担で交付します。(残りの半額は公費で負担)
(例)10,000円分の回数券綴りを、5,000円の負担で交付
回数券の種類
A:市バスほか8社の民間バスに共通で利用できる「共通券」9種類
B:近鉄バスで利用できる「単独券」2種類
C:醍醐コミュニティバスで利用できる「単独券」1種類
計3種別、12種類の回数券綴りからお選びいただけます。
種 別 |
利用できる路線 (市内路線のみ) |
券 種 |
1冊当たり の金額 |
利用者 負担額 |
A 共通券 [9種類]
|
市バス、京阪バス、 京都バス、 京阪京都交通、 阪急バス、 西日本JRバス、 京都京阪バス、 ヤサカバス、 京北ふるさとバス |
150円券×11枚 170円券×11枚 190円券×11枚 210円券×11枚 220円券×11枚 230円券×11枚 230円券×24枚 240円券×11枚 250円券×11枚 |
1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,200円 2,300円 5,000円 2,400円 2,500円 |
750円 850円 950円 1,050円 1,100円 1,150円 2,500円 1,200円 1,250円 |
B 単独券(近鉄バス) [2種類] | 近鉄バス |
170円券×11枚 260円券×11枚 |
1,700円 2,600円 |
850円 1,300円 |
C 単独券(醍醐コミュニティバス) [1種類] | 醍醐コミュニティバス |
210円券×11枚 |
2,100円 |
1,050円 |
回数券の組み合わせ例
|
選択券種、冊数 |
回数券綴り金額 |
自己負担額 |
乗車可能回数 |
均一区間をよく利用する |
共通券230円券×24枚を2冊 |
計10,000円 |
5,000円 |
230円区間 48回乗車可能 |
特定の民間バスも利用 |
共通券250円券×11枚を1冊 単独券(醍醐)210円券×11枚を3冊 |
計 8,800円 |
4,400円 |
250円区間11回、 210円区間(醍醐)33回 計44回乗車可能 |
申請の際に、交付を受ける券種を選択していただきます。
1年の申請期間内に、1回限り交付を受けられます。複数回に分けての交付は受けられません。
民営バス敬老乗車証の適用地域の拡大
従来、「市バスが運行していないが、民営バスが運行している特定の地域」にお住まいの方には、フリーパス証に加えて、その地域を走行する特定の民営バスにご乗車いただける「民営バス敬老乗車証」を交付しています。
より多くの方の利便性を向上させる観点から、次の考えを基に、適用地域を拡大します。
※ 適用地域にお住まいでない方や、敬老バス回数券を選択された方は、民営バス敬老乗車証の交付を受けられません。
適用の考え方
考え方A |
従来「市バスが運行している地域」に区分しているが、地域の全て又は大半で市バス停留所までの距離(概ね500メートル)がある地域。 |
考え方B |
従来「市バス、民営バスともに運行していない地域」に区分しているが、遠方であっても民営バスの利用が見込まれる地域。 |
考え方C |
従来「市バスが運行している地域」に区分しているが、民営バスが市バスと同など以上の便数で運行しており、かつ周辺の公共交通機関の状況から、民営バスを利用しなければ交通利便を十分に確保できない地域。 |
拡大する地域、乗車できるバス路線
考え方 |
適用拡大地域 |
利用できるバス |
利用できる路線(行先) (地域内最寄りのバス停から) |
|
A |
西京 |
松室地家町、松尾井戸町、万石町、上ノ山町、神ケ谷町、山田開キ町、北ノ町、葉室町 |
京都バス |
JR京都駅行など |
洛西
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大原野北春日町 |
京阪京都交通 |
JR京都駅行など |
|
大原野石見町、上羽町 |
阪急バス |
JR向日町駅行など |
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大原野灰方町 |
京阪京都交通 |
JR京都駅行など |
||
B |
大原野出灰町 |
京阪京都交通 |
JR京都駅行など |
|
C |
洛西ニュータウン地域(29町)、 |
ヤサカバス |
JR桂川駅行など |
|
大枝塚原町 |
ヤサカバス |
JR桂川駅行など |
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大枝中山町 |
京阪京都交通 |
阪急桂駅・JR桂川駅行など |
||
大原野上里北ノ町、上里南ノ町、上里紅葉町、上里勝山町、上里鳥見町、上里男鹿町、東野町 |
阪急バス |
JR向日町駅行など |
||
大原野南春日町 |
京阪京都交通 |
JR京都駅行など |
||
桂坂地域(16町) |
ヤサカバス |
JR桂川駅行など |
||
右京 |
梅ケ畑地域 |
西日本JRバス |
JR京都駅行など |
見直しの効果について
これらの見直しを行うことにより、令和14年(2032年)度(交付開始年齢引上げの経過措置終了後)の市税負担額は、令和3年度の負担額(52億円)の半額程度、25億円となる見込みです。
また、事業費総額に占める市税負担の割合は、現在の9割から6割となる見込みです。
敬老乗車証交付事業の経費について(令和3年度・令和4年度決算)
敬老乗車証交付事業に係る歳出、歳入について掲載しています。
令和3年度 | 令和4年度 | |
歳 出 | 5,897,186千円 | 5,674,226千円 |
歳 入 | 588,111千円 | 909,075千円 |
市税負担額 | 5,309,075千円 | 4,765,151千円 |
見直しに係る周知
見直しに係る周知用チラシを掲載しています。
チラシは、各区役所・支所等で配架しています。
見直し周知チラシ
R5.10~ 見直し周知チラシ(PDF形式, 926.95KB)
R4.10~ 見直し周知チラシ(詳細版)(PDF形式, 773.20KB)
R4.10~ 見直し周知チラシ(概要版)(PDF形式, 517.42KB)
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京都市敬老乗車証条例(改正後)
改正後の京都市敬老乗車証条例を掲載しています。
京都市敬老乗車証条例(改正後)
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その他
見直しに係るよくある質問への回答を掲載しています。
敬老乗車証見直しに係るFAQ
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課
電話:075-222-3411
ファックス:075-222-3416