住宅宿泊事業の定期報告について
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2023年2月13日
1 届出住宅における宿泊日数等及び周辺住民からの苦情等の報告について(定期報告)
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月の以下の内容を京都市長に報告しなければなりません。
宿泊させた日数が0日であっても、必ず報告してください。
営業月 | 報告締切日 |
12月、1月 | 2月15日 |
2月、3月 | 4月15日 |
4月、5月 | 6月15日 |
6月、7月 | 8月15日 |
8月、9月 | 10月15日 |
10月、11月 | 12月15日 |
(1)届出住宅における宿泊者の状況(毎回)
ア 届出住宅に人を宿泊させた日数
イ 宿泊者数
ウ 延べ宿泊者数
エ 国籍別の宿泊者数の内訳
(2)届出住宅の周辺住民からの苦情の状況(毎回)
ア 苦情を受けた件数
イ 苦情を受けた日時
ウ 苦情の内容
エ 苦情への対応の状況
(3)廃棄物を適正に処理したことを証する書類の提出(廃棄物を処理した日以降で最初に行う定期報告と同時)
届出住宅において住宅宿泊事業を営むことにより生じた廃棄物の処理をしたときは、その処理した日以降で最初に行う定期報告において、適正に処理したことを証する書類(廃棄物の収集運搬許可業者との契約書の写し、京都市クリーンセンターや廃棄物処理業者が発行した領収書等の写し)を提出してください。
2 定期報告の提出方法
以下の定期報告様式に必要事項を記入し、電子メール、ファックス、窓口に持参及び郵送のいずれかの方法で提出してください。
※ 報告項目に漏れのないよう提出してください。
※ 画像データで提出される場合は記載事項がわかるよう鮮明な画像を使用してください。内容が不鮮明である場合、報告が完了せず、再提出をお願いすることがあります。
定期報告にかかる様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
(1)電子メール、ファックスによる報告
初めて電子メール又はファックスによって定期報告を提出する場合は、事前に、届出者(住宅宿泊事業者)本人からの提出であることを確認するため、以下のとおり事前登録を行ってください。
事前登録終了後、定期報告様式に必要事項を記入し、登録したメールアドレス又はファックス番号から、以下の(3)提出先まで提出してください。
ア 事前登録の提出書類
(ア)事前登録届(以下の様式を御活用ください。)
メールアドレス、ファックス番号の登録届の様式
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(イ)届出者(住宅宿泊事業者)本人であることを確認できる書類
<届出者(住宅宿泊事業者)本人であることを確認できる書類の例>
〇届出者が個人の場合(法人の場合、役員の方の以下の書類でも可能です。)
運転免許証、在留カード、マイナンバーカード(表面に限る。)
〇届出者が法人の場合
定款の写し、法人の印鑑登録証明書
イ 事前登録提出方法
窓口への持参、郵送、電子メール及びファックスのいずれか
※ 「(イ)届出者(住宅宿泊事業者)本人であることを確認できる書類」を画像データで提出される場合は内容がわかるよう鮮明な画像を使用してください。内容が不鮮明である場合、再提出をお願いすることがあります。
ウ 事前登録の提出先
以下の(3)提出先のいずれか宛へ提出してください。
注:以下のメールアドレス又はファックス番号を使用して提出される場合は、事前登録は不要です。
<事前登録が不要なメールアドレス、ファックス番号>
1 国の民泊制度運営システムに登録されたメールアドレス
2 住宅宿泊事業の開始時に届け出たファックス番号
3 住宅宿泊事業者のホームページで公開している等、明らかに本人から提出されたことがわかるメールアドレスやファックス番号
(2)窓口に持参、郵送による報告
定期報告様式に必要事項を記入し、窓口に持参又は以下の(3)提出先住所まで郵送してください。
(3)提出先
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル2階
京都市保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センター 宿泊施設適正化担当(住宅宿泊事業審査担当)
電子メール:[email protected]
ファックス番号:075-251-7235
※ 電子メールにより事前登録、定期報告を提出する場合には、電子メールのタイトル先頭に【事前登録】又は【定期報告】と明記してください。
3 定期報告の留意事項について
各報告事項について、以下を参考に報告をお願いいたします。
1 届出住宅に人を宿泊させた日数(正午から翌日の正午までの期間を1日とします。)
(例1)6月20日17時にチェックインし、24日の10時にチェックアウトした場合は4日となります。
2 宿泊者数
届出住宅に宿泊した実際の人数を該当期間で足し合わせた数
※ 同一人物が同じ届出住宅において連続して宿泊した場合は、1人としてカウントします。
(例2)3人が2泊3日で利用(3人)し、その後5人が6泊7日で利用(5人)した場合は、合計8人となります。
※ 同一人物が同じ届出住宅において連続ではなく、複数に分けて宿泊した場合はそれぞれ1人とカウントします。
(例3)宿泊者Aさんが届出住宅を2泊3日で利用(1人)し、2日開けて再度同じAさんが3泊4日で利用(1人)した場合は、合計2人となります。
3 延べ宿泊者数
各日の全宿泊者数を該当期間で足し合わせた数
(例4)3人が2泊3日で利用(3人×2泊=6人)し、その後5人が6泊7日で利用(5人×6泊=30人)した場合は、合計36人となります。
※賃貸借契約と宿泊契約について
宿泊仲介サイトを通じた宿泊など、宿泊契約として宿泊を開始した場合は、宿泊期間が長期にわたっているだけでは、賃貸借契約にはなりません。
ただし、以下の要件を全て満たしている場合は、賃貸借契約として取り扱うことが可能です。
1 宿泊者との賃貸借契約書がある(契約日が賃貸借契約の初日となります)。
2 賃貸借契約書の契約日以降に当該宿泊者の滞在期間が連続した歴月1箇月以上である。
3 その他、宿泊者が部屋の清掃を行う等、衛生管理の主体が宿泊者にあり、事業者側にない。
詳細につきましては、以下のページを御確認ください。
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター
電話番号:075-748-1313
FAX :075-251-7235