京都市腎臓機能障害者相談事業実施要綱
ページ番号286709
2024年7月1日
(目的)
第1条 腎臓機能障害者が社会に参加していくために生じる様々な問題に対し、障害者福祉関係を初め様々な団体及び機関の協力の下に、相談に応え、腎臓機能障害者の社会的生活能力の向上を図るとともに、その社会活動に必要な援助を行い、腎臓機能障害者の地域における自立生活と社会参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、京都市とする。
(委託)
第3条 腎臓機能障害者相談事業は、事業の実施に必要な専門的な知識を有していると認められる団体に委託して実施する。
(実施の内容)
第4条 実施する事業は腎臓機能障害者の相談、講習等で以下のことを実施するものとする。
(1)福祉制度に関する相談
(2)健康管理に関する相談
(3)その他、腎臓機能障害者が社会生活上必要とする事項の相談、講習会
(実施の留意点)
第5条 相談事業の実施に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1)関係機関、団体等との連携に努めること
(2)事業上知り得た個人に関する情報はこれを厳重に守らなければならない。
附則
この要綱は、平成10年7月7日より施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日より施行する。
京都市腎臓機能障害者相談事業実施要綱
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940