京都市盲青年等社会生活教室開催事業実施要綱
ページ番号286708
2024年7月1日
(目的)
第1条 この事業は、青年並びに老人層に属する重度の視覚障害者(以下「盲青年等」という。)に対して、社会生活に必要な知識の習得や体験交流等が行える場を設けることにより、盲青年等の福祉の増進に資することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 この事業の実施主体は京都市とする。ただし、この事業は、事業の実施に必要な知識を有していると認められる団体に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に在住する盲青年等とする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、講習会等の方法により概ね次の内容について行うものとする。
(1)人間関係に関すること
(2)生活設計に関すること
(3)職業に関すること
(4)芸術、文化等一般教養に関すること
(5)健康管理に関すること
(6)その他社会生活上必要な事項
(参加方法)
第5条 参加希望者は、あらかじめ受託団体に申し込むものとする。
(実施上の留意点)
第6条その他この事業の実施に関し必要な事項については、京都市との協議で定めること。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
京都市盲青年等社会生活教室開催事業実施要綱
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940