京都市視覚障害者生活指導員派遣等事業実施要綱
ページ番号286707
2024年3月25日
(目的)
第1条 京都市視覚障害者生活指導員派遣等事業(以下「事業」という。)は、疾病、事故等により視覚障害者となることで生活環境に大きな変化があり、特別な支援を必要とする者に対して、視覚障害者生活指導員(以下「指導員」という。)を派遣し、自立した生活に必要な指導や助言等を行うことで、視覚障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(事業対象)
第2条 事業対象者は、次の各号に掲げる者とする。
⑴ 市内に居住する視覚障害者で、身体障害者手帳の交付を受けた者
⑵ 市内に居住し、前号の者と同等であると医師が判断した者
⑶ 前各号に掲げる者の家族等
(事業の委託)
第3条 この事業は、事業の実施に必要な専門的な知識を有していると認められる団体に委託することにより実施するものとする。
2 受託団体は、事業を実施するに当たって、関係機関や近隣の居住者等地域社会の理解と協力が得られるよう配慮するものとする。
(指導員の養成及び選任)
第4条 指導員は、視覚障害者の福祉に理解と熱意を有し、その自立更生のために必要な知識と技能を有する者とし、受託団体は、その養成及び知識と技能の向上に努めるものとする。
2 指導員は、この事業の実施に当たって、視覚障害者の人格を尊重するとともに、その身上に関する秘密を厳重に守らなければならない。
(事業の内容)
第5条 指導員は、面談、電話その他の方法により、事業対象者からの相談に適切に対応し、各種の支援制度やサービス、日常生活を送るうえでの留意点等、事業対象者が必要とする情報の提供を行うものとする。
2 受託団体は、前項による相談を受けた者のうち、特に支援が必要であると認められる者に対して、その希望に応じて、当該対象者の居宅等に指導員を派遣し、居宅内の状況や居住地域の状況等を踏まえた具体的な指導及び助言を行うものとする。
3 受託団体は、前2項の業務を行うに当たって、心理的支援、感覚指導、生活指導その他視覚障害者として社会生活上必要な指導を行うことにより支援し、必要に応じ、区役所(支所)、身体障害者相談員及び民生委員等と連絡を行うこととする。
(指導員の派遣)
第6条 事業対象者が、前条第2項の派遣を希望するときは、京都市視覚障害者生活指導員派遣申出書(様式1)により、受託団体へ申し出るものとする。
2 前項に規定する申出に当たっては、事業対象者の同意のうえ、受託団体において代筆することができるものとする。
3 受託団体は、京都市視覚障害者生活指導員派遣報告書(様式2)により、3か月ごとに、派遣の状況を市長に報告するものとする。
4 一人の事業対象者に係る派遣期間は、原則として6か月以内とする。ただし、受託団体が特に必要と認めるときは、期間の延長ができるものとする。
(実績報告)
第7条 受託団体は、年度事業の終了後、その実施状況について、京都市視覚障害者生活指導員派遣事業実績報告書(様式3)により、市長に実績を報告するものとする。
附 則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
京都市中途失明者生活指導員派遣事業実施要綱
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940