京都市視覚障害者入院時意思疎通支援事業実施要綱
ページ番号286706
2024年7月1日
(目的)
第1条 京都市視覚障害者入院時意思疎通支援事業(以下「事業」という。)は、視覚障害者が入院した時に、意思疎通を支援する者(以下「支援者」という。)を派遣し、代筆、代読、音声訳の意思疎通の手段を確保することにより、もって視覚障害者福祉の増進に資することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 この事業は、事業の実施に必要な専門的な知識を有していると認められる団体に委託して実施することができる。
(派遣対象)
第3条 派遣対象は、市内に居住する単身の視覚障害者又はそれに準ずると市長が認めた者で、支援者による代筆、代読、音声訳がなければ入院生活を送ることができない者とする。
(支援者の選任)
第4条 受託団体は、同行援護従業者養成研修修了者で、視覚障害者の福祉に理解と熱意を有し、かつ入院時の代筆、代読、音声訳に必要な知識と技能を有する者を選任するものとする。
(支援者の派遣)
第5条 支援者の派遣を希望するときは、本人又は家族等が文書により、派遣の日時、場所、内容等を受託団体に申し込む。
2 前項の規定において、本人又は家族等が文書の提出が困難である場合には、受託団体が聞き取りにより代筆を行う。
3 受託団体は、支援者の派遣を必要と認めたときは、派遣可能な支援者を選定し、派遣を依頼する。
4 派遣回数は、月4回までとし、1回1時間までとする。
(費用負担)
第6条 派遣が必要と認められた場合、本人側が負担する費用は無料とする。
(支援の内容)
第7条 支援者は、派遣対象となる視覚障害者の入院において必要となる医療従事者との意思疎通支援のために、代筆、代読、音声訳の支援を行うものとする。
(実施上の留意点)
第8条 受託団体は、この事業を実施するにあたって、関係医療機関等の理解と協力が得られるよう配慮するものとする。
2 支援者は、この事業の実施にあたっては、視覚障害者の人格を尊重し、その身上に関する秘密はこれを厳重に守らなければならない。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。京都市視覚障害者入院時意思疎通支援事業実施要綱
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940