京都市視覚障害者家庭生活訓練事業実施要綱
ページ番号286705
2024年7月1日
(目的)
第1条 この事業は、視覚障害者に対して、家庭での日常生活上必要とされる諸能力について訓練指導を行うことにより、その感覚又は日常生活能力の改善を図るとともに、視覚障害者の生活文化の向上に資することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 この事業の実施主体は京都市とする。ただし、この事業は、事業の実施に必要な専門的な知識を有していると認められる団体に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に在住し、家庭内における日常生活行動に著しい制限を受けている在宅の視覚障害者であって、日常生活上の諸訓練を受けることが必要と認められるものとする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、講習会等の方法により概ね次の内容について行うものとする。
(1)家事の基本に関すること
(調理、裁縫、洗濯、掃除等)
(2)家庭生活に関すること
(生活設計、家族関係、育児等)
(3)美容又は身だしなみに関すること
(4)趣味又は教養に関すること
(手芸、生け花、お茶等)
(5)健康管理に関すること
(参加方法)
第5条 参加希望者は、あらかじめ受託団体に申し込むものとする。
(実施上の留意点)
第6条 その他この事業の実施に関し必要な事項については、京都市との協議で定めること。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
京都市視覚障害者家庭生活訓練事業実施要綱
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940