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全国車いす駅伝競走大会補助金交付要綱

ページ番号286623

2022年9月16日

全国車いす駅伝競走大会補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市補助金等に関する条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか、全国車いす駅伝競走大会(以下「大会」という。)を通じて、障害者の社会参加の高揚と障害者スポーツの振興を図るとともに、社会の障害者に対する理解と認識を深めることを目的とする、全国車いす駅伝競走大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対する補助金(以下、「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象)

第2条 補助金は、大会の運営に要する経費のうち、人件費、運営費及び事業費であって、市長が適当と認めるものについて交付する。

 

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に定める経費に相当する額であって、予算の範囲内において交付することができる。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

 

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、全国車いす駅伝競走大会事業補助金交付申請書(第1号様式)によって、事業開始までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 (1) 事業計画書

 (2) 収支予算書

 

(標準処理期間)

第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。

 

(交付の条件付け)

第6条 条例第11条第1項の規定により、同項第1号から第3号までの交付の条件を付すものとする。

 

(変更等の承認の申請)

第7条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、全国車いす駅伝競走大会事業補助金変更承認申請書(第2号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 補助目的の変更をもたらすものでなく、かつ、実行委員会の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資すると考えられるもの

(2) 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部を変更するもの

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、全国車いす駅伝競走大会事業補助金中止・廃止承認申請書(第3号様式)によっておこなうものとする。

 

(事業完了の届出)

第8条 条例第18条の規定による実績報告は、全国車いす駅伝競走大会事業補助金実績報告書(第4号様式)によって、事業の属する年度の年度末までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 (1) 事業報告書

 (2) 収支決算書

 

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、保健福祉局障害保健福祉推進室長が別に定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。


 

全国車いす駅伝競走大会補助金交付要綱

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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