メール相談事業補助金交付要綱
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2024年7月1日
メール相談事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、近年増加している若年層の自殺死亡率を減少させるため、若年層に馴染みのあるメールによる相談を実施するメール相談事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、特定非営利活動法人京都自死・自殺相談センターの実施するメール相談事業に要する経費のうち、次の各号に定めるものであって、市長が適当と認めるものについて交付する。
⑴ 相談事業に要する人件費
⑵ 相談事業に要する需用費
⑶ 相談事業に要する通信運搬費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に定める経費のうち、予算の範囲内の額とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は、メール相談事業補助金交付申請書(第1号様式)によって、事業開始日の属する年度の年度末までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
⑴ 事業計画
⑵ 収支予算書
(標準処理期間)
第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(交付決定及び通知)
第6条 市長は、第4条による申請の内容を審査し、交付することと決定した場合は、メール相談事業補助金交付決定書(第2号様式)(以下「交付決定書」という。)により特定非営利活動法人京都自死・自殺相談センターに通知する。
(補助金の交付の取消し等)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付した補助金を減額し、又は、取り消すことがある。
⑴ この要綱の規定又は交付決定書に記載した交付の条件に違反した場合
⑵ 不正な手段で補助金の交付を受けた場合
⑶ その他市長が特に不適当と認めた場合
(事業完了の届出)
第8条 条例第18条の規定による実績報告は、メール相談事業補助金実績報告書(第3号様式)によって、事業完了後30日以内に、収支決算書を添えて行わなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、障害保健福祉推進室長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年6月2日から施行する。
メール相談事業補助金交付要綱
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940