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京都ほっとはあとセンター運営補助要綱

ページ番号286600

2022年9月16日

京都ほっとはあとセンター運営補助要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行細則に定めるもののほか、就労継続支援や就労移行支援、地域活動支援センター等の事業(以下「就労支援事業」という。)における生産活動の組織化を図り、就労支援事業により製作した製品の販路拡大や共同受注、製作技術向上事業などを実施し、就労支援事業の振興を目指す京都ほっとはあとセンター(以下「センター」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象)

第2条 補助金は、センターの運営に要する経費のうち、次の各号に掲げるものであって、市長が適当と認めるものについて交付する。

 ⑴ センターの運営に係る総務費に要する経費のうち、人件費及び運営費

 ⑵ センターの事業の推進に係る事業費に要する経費のうち、施設管理事業費、改良開発事業費、広報啓発事業費、情報提供事業費、販売促進事業費、就労支援事業費

 

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に定める経費の2分の1に相当する額の範囲内であって、予算の範囲内において交付することができる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

 

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、京都ほっとはあとセンター運営補助金交付申請書(第1号様式)によって、事業開始までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 ⑴ 事業計画書

 ⑵ 収支予算書

 

(標準処理期間)

第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に、条例第10条各項の決定をするものとする。

 

 

(交付の条件付け)

第6条 条例第11条第1項の規定により、同項第1号から第3号までの交付の条件を付すものとする。

 

(変更等の承認の申請)

第7条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、京都ほっとはあとセンター運営補助金変更承認申請書(第2号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

 ⑴ 補助目的の変更をもたらすものでなく、かつ、センターの自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資すると考えられるもの

 ⑵ 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部を変更するもの

 ⑶ 総務費間又は事業費間の流用で、流用先の経費に対する流用額の比率が極めて低いもの

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、京都ほっとはあとセンター運営補助金中止・廃止承認申請書(第3号様式)によって行うものとする。

 

(事業完了の届出)

第8条 条例第18条の規定による実績報告は、京都ほっとはあとセンター運営補助金実績報告書(第4号様式)によって、事業完了後30日後までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 ⑴ 事業報告書

 ⑵ 収支決算書

 

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、保健福祉局障害保健福祉推進室長が別に定める。

 

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の京都ほっとはあとセンター運営補助要綱(以下「旧京都ほっとはあとセンター運営補助要綱」という。)に基づき、平成22年3月31日までに交付決定を行った補助金については、旧京都ほっとはあとセンター運営補助要綱の規定は、なお従前の例による。

   附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 


京都ほっとはあとセンター運営補助要綱

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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