京都市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱
ページ番号285908
2024年7月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)の例による。
(登録)
第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとするものは、この要綱で定めるところにより、基準該当事業者として市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。
(登録事業者の責務)
第4条 この要綱の規定により登録を受けた基準該当事業者(以下「登録事業者」という。)は、障害福祉サービスの提供に当たり、障害者等及び障害児の保護者の人格を尊重するとともに、法令及びこの要綱を遵守し、忠実にその職務を遂行しなければならない。
(基準該当事業者の登録の申請)
第5条 第3条の規定により居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練又は就労継続支援B型に係る基準該当事業者としての登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、基準該当事業者登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
⑴ 事業所の平面図
⑵ 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
⑶ 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護、行動援護又は同行援護に係る登録の申請に限る。)
⑷ 運営規程
⑸ 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
⑹ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
⑺ 当該申請に係る事業に係る資産の状況
⑻ その他登録に関し市長が必要と認める事項
(基準該当事業者の登録の基準)
第6条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、基準該当事業者として登録しないものとする。
⑴ 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、京都市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「条例」という。)に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。
⑵ 申請者が、条例に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。
⑶ 申請者が、条例に規定する指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(登録の通知)
第7条 市長は、第5条の規定により申請書の提出があったときは、前条の規定により登録しない場合を除き、基準該当事業者として登録するものとし、基準該当障害福祉サービス事業所登録通知書(第2号様式)により当該登録申請者に通知するものとする。
(変更等の届出)
第8条 登録事業者は、第5条の規定に基づき市長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、10日以内に、登録事項変更届出書(第3号様式)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、休止した当該事業を再開したときは、10日以内に、事業廃止・休止・再開届出書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第9条 市長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。
(代理受領)
第10条 あらかじめ市長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(第5号様式)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、本市から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
5 市長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、条例に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査したうえ、支払うものとする。
6 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の例により、特例介護給付費の請求を行うものとする。
7 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から、利用者負担額の支払を受けるものとする。
8 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等として受領した額を通知しなければならない。
(報告等)
第11条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの若しくは基準該当事業所の従業者であった者(以下「基準該当事業者であったもの等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは基準該当事業所の従業員若しくは基準該当事業者であったもの等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは基準該当事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(基準該当事業者の登録の取消し)
第12条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。
⑴ 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、条例に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
⑵ 登録事業者が、条例に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
⑶ 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
⑷ 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
⑸ 登録事業者又は基準該当事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
⑹ 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
⑺ 登録事業者が、法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(事業者に係る情報の提供)
第13条 市長は、基準該当事業者に係る情報(第8条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを京都府に提供するものとする。
⑴ 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
⑵ 事業所の名称及び所在地
⑶ 登録年月日
⑷ 事業開始年月日
⑸ 市長が必要と認める事項
(委任)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、障害保健福祉推進室長が定める。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940