京都市指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備の届出に関する要綱
ページ番号285907
2024年7月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「支援法」という。)、児童福祉法(以下「児童法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則及び児童福祉法施行規則に定めるもののほか、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の届出)
第2条 支援法第51条の2第2項及び第51条の31第2項の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(第1号様式)により、児童法第21条の5の26第2項(児童法第24条の19の2において準用する場合を含む。)及び第24条の38第2項の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(第2号様式)により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 支援法第51条の2第3項及び第51条の31第3項の規定による届出事項の変更の届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(第3号様式)により、児童法第21条の5の26第3項(児童法第24条の19の2において準用する場合を含む。)及び第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(第4号様式)により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 支援法第51条の2第4項及び第51条の31第4項の規定による区分の変更の届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(第1号様式)により、児童法第21条の5の26第4項(児童法第24条の19の2において準用する場合を含む。)及び第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(第2号様式)により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第5条 市長は、第2条から第4条までの規定による届出に関し、国、都道府県及び市町村に対して、情報を提供することができる。
(実施細目)
第6条 この要綱に規定するもののほか、指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、保健福祉局障害保健福祉推進室長又は子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長が別に定める。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940