ペット霊園の設置について
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2025年2月18日
京都市でペット霊園を設置する場合は、許可が必要になります
京都市では平成27年7月1日から「京都市ペット霊園の設置等に関する条例」が施行されました。
京都市において,新規にペット霊園(墓地,納骨堂,葬儀場,火葬施設(火葬車両を含む。))を設置しようとする方は,条例に基づく市の許可が必要になりますので,事前にご相談ください。
条例の主な内容は次のとおりです。
1 ペット霊園の設置等の許可等
⑴ 埋葬の禁止
ペット霊園において,ペットの死体を土中に葬ることは禁止です。
⑵ 設置を禁止する場所
都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域(納骨堂にあっては準住居地域を,葬儀場にあっては第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域を除く。以下「禁止地域」という。)においては,原則として,ペット霊園を設置してはいけません。
用途地域については,京都市都市計画情報等検索ポータルサイトで確認できます。
⑶ 設置等の許可
禁止地域以外の地域において,ペット霊園を設置し,増設し,又は変更しようとする者等は,市長の許可を受けなければなりません。
⑷ 許可の基準
⑶の許可の基準として,墓地及び納骨堂の申請者の所有地への設置,火葬施設に設置する火葬設備の構造基準,墓地又は葬儀場の外部から内部を見通すことを遮ることができる植栽帯又は塀,柵その他の工作物による目隠しの設置等が必要です。
2 移動火葬業の許可等
⑴ 移動火葬業の許可
移動火葬業(火葬車両による火葬を行う業をいう。)を行おうとする者は,市長の許可を受けなければなりません。
⑵ 移動火葬を禁止する場所
禁止地域においては,原則として,移動火葬を行ってはいけません。
⑶ 許可の基準
⑴の許可の基準として,火葬車両の火葬設備の構造基準及び火葬車両による火葬を行うための場所を確保してください。
3 利用者の保護
利用者の保護を図るため,1⑶の許可を受けた者及び2⑴の許可を受けた者の遵守事項並びにペット霊園及び移動火葬業の廃止の手続等を定めることになりました。
ペット霊園の設置手続の流れ
1.事前相談(事前に電話でお問合せの上,窓口までお越しください。)
2.事前協議書提出 (許可申請の3箇月前まで)
3.標識の設置及び届出(許可申請の2箇月前まで)
4.説明会開催及び報告(許可申請の1箇月前まで)
5.設置等許可申請書提出
6.工事着工・竣工
7.完了検査申請書提出
8.ペット霊園の供用開始
ペット霊園の手続について
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条例及び規則
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各種様式
事前協議書
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標識設置届
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説明会開催状況報告書
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ペット霊園設置等許可申請書
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変更届
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完了検査申請書
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承継届
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移動火葬業申請書
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廃止等届
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(生活衛生担当)
電話: 075-222-4272
ファックス: 075 -213-2997