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京都市障害者休日・夜間緊急対応支援事業実施要綱

ページ番号283186

2022年9月16日

(目的)

第1条 この要綱は、サービス供給体制のぜい弱な休日や夜間等において、障害者及び障害児が不測の事由により急きょ介護が必要となり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく障害福祉サービス等他のサービスの利用ができない場合等に、介護による緊急対応を実施し、もって障害福祉の増進及び障害のある方の地域生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「規則」という。)及び児童福祉法において使用する用語の例によるものとする。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、京都市とする。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、本市の区域内で在宅生活を営む障害者又は障害児の保護者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、共同生活援助に入居している者及び医療機関に入院している者を除く。

(1) 市長から障害福祉サービス、地域相談支援、障害児通所支援、京都市移動支援事業又は京都市地域生活支援事業の支給決定を受け、支給決定の有効期間内にある者

(2) 区役所(支所)閉庁時間帯に生じた、介護を行う者の急病や障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に、直ちに次に掲げるサービス等を受けることができない者

 ア 障害福祉サービス

 イ 地域相談支援

 ウ 障害児通所支援

 エ 京都市移動支援事業

 オ 京都市地域生活支援事業

 カ 京都市重度障害者緊急時介護人派遣事業

 キ 介護保険法の規定による介護給付、予防給付、市町村特別給付及び地域支援事業(第1号事業に限る。)

(介護の内容)

第5条 本事業において行う介護の内容は、次条に掲げる場所における重度訪問介護に相当する介護であって、次の各号に掲げる者が提供するものとする。

(1) 指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者又は京都市移動支援事業の指定事業所若しくは京都市地域生活支援事業の指定事業所(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に所属し、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年9月29日厚生労働省告示538号)に該当するもの

(2) 前条に規定する対象者が利用実績のある指定障害福祉サービス事業者等に所属し、対象者(当該対象者が障害児の保護者である場合はその障害児)に直接介護を行える者

(3) 対象者と契約する指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の相談支援専門員

2 前条の規定に関わらず、対象者の家族が提供するものは本事業において行う介護の内容から除くものとする。

(介護の場所)

第6条 本事業において行う介護の場所は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 第4条に規定する対象者が居住し日常生活を営む本市の区域内の居宅

(2) 前条第2号に規定する事業者の事業所内。ただし、一時的な滞在を行うために必要な広さの区画を有し、一時的な滞在に必要な設備及び備品等を備え、衛生的に管理されている場所に限る。

(3) その他市長が適当と認める場所

(支給の申請)

第7条 この要綱の規定により給付の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、「京都市障害者休日・夜間緊急対応支援事業支給申請書(第1号様式)」(以下「申請書」という。)により、居住地を所管する区役所(支所)保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課長を経由し、市長に対し申請をする。

(支給決定及び不支給決定)

第8条 市長は、前条による申請をした者に対し、支給決定又は不支給決定をし、「京都市障害者休日・夜間緊急対応支援事業支給決定・利用者負担額決定等通知書(第2号様式)」(以下「決定等通知書」という。)により、その結果を通知する。

2 市長は、前項による支給決定をするときは、次の各号に掲げるところによる当該各号の他、必要な事項を定める。

(1) 支給期間

     支給開始日から次の区役所及び支所の開庁日の閉庁時間までの間のうち必要な期間

(2) 支給量

     30分を最小単位として、緊急事態に対応するために要した時間

(3) サービス提供事業者

     介護を行う者を派遣した者

3 市長は、本要綱の趣旨又は規定に沿わないときその他支給することが適当でないと認められるときは、第1項による不支給決定をする。

(支給決定の変更)

第9条 支給決定を受けている障害者又は障害児の保護者が決定された内容の変更を必要とするときは、第7条及び第8条の手続を準用する。

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、支給決定を受けている障害者又は障害児の保護者若しくは支給決定に関する障害児が次に掲げる事由に該当するときは、支給決定の取消しをすることができる。

(1) 適切な利用と認められないとき

(2) その他本要綱の趣旨又は規定に沿わないとき

2 市長は、前項による支給決定の取消しをするときは、第7条による申請をした者に対し、決定等通知書によりその結果を通知する。

(給付の内容)

第11条 本事業の給付は、支給量の範囲でサービス提供事業者から提供されたサービスにつき、重度訪問介護と同様の単位(所定単位数の100分の15又は100分の8.5に相当する単位数の加算を除く。)及び加算(利用者負担上限額管理加算に限る。以下同じ。)の算定方法により算定した費用の額から、本事業の利用者負担額を除く額とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該サービスの提供時間が1日につき20分以上40分未満である場合には、1日につき93の単位として算定するものとする。この場合において、支給量は30分の支給があったものとする。

3 サービス提供事業者は、「京都市障害者休日・夜間緊急対応支援事業費請求書(第3号様式)」に、「京都市障害者休日・夜間緊急対応支援事業費明細書(第4号様式)」及び「京都市障害者休日・夜間緊急対応支援事業サービス提供実績記録票(第5号様式)」の写しを添え、サービス提供月の翌月以降の20日までに、障害保健福祉推進室を経由して市長に請求する。

4 市長は、前項による請求をしたサービス提供事業者に対し、審査に応じ、請求月の翌月15日までに給付を支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、支給決定を受けている障害者又は障害児の保護者に対し、給付の支給があったものとみなす。

(利用者負担額)

第12条 本事業の利用者負担額は、京都市地域生活支援事業に係る利用者負担等に関する要綱(以下「利用者負担要綱」という。)第4条、第5条第1項(発達相談所発達相談課長及び第二児童福祉センター発達相談課長に関する規定を除く。)、同条第2項、同条第3項(受給者証の交付に関する規定を除く。)、第6条第1項、同条第2項、第7条、第8条及び第9条の規定を準用する。

2 前項の場合において、利用者負担額要綱第4条中「各実施要綱に基づき提供される各事業のサービス」とあるのは「この要綱に基づき提供されるサービス」と、同要綱第5条第1項中「地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・地域活動支援センター(デイサービス)・訪問入浴サービス)利用等申請書(第1号様式)」とあるのは「第7条に規定する申請書」と、同条第3項中「地域生活支援事業支給決定・利用者負担額決定通知書(第2号様式)」とあるのは、「第8条第1項に規定する決定等通知書」と、第6条第1項中「各実施要綱の規定により各事業に係る給付を支給する旨の決定」とあるのは「第8条第1項の規定による支給決定」と読み替えるものとする。

3 第1項による利用者負担額は、他の事業の利用者負担額との間で上限額管理をしないものとする。

4 第1項による利用者負担額は、サービス提供事業者が支給決定を受けている障害者又は障害児の保護者から受領するものとする。

(秘密の保持)

第13条 本事業の関係者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、障害保健福祉推進室長が定める。

附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成31年3月28日から施行する。

附 則

(施行期日)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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