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令和3年度の通所介護及び地域密着型通所介護事業所総量規制対象圏域について

ページ番号282302

2021年3月29日

令和3年度の通所介護及び地域密着型通所介護事業所総量規制対象圏域について

1 概要

介護保険制度では,保険者である市町村が居宅サービス等の供給量を調整できるよう,介護事業者の指定に当たり,公募制や指定を行わないことができる等の総量規制の仕組みが設けられています。

この度,令和3年度の,新規の事業者指定等(移転,利用定員の増員を含む)を行わない日常生活圏域(以下「指定等拒否対象圏域」という。)を設定しましたので,お知らせします。

※ 日常生活圏域…高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生活を継続できるよう,地理的条件・人口・交通事情その他の社会的条件,介護サービス等を提供するための施設の整備状況などを総合的に勘案し,地域の特性に応じて市内を区分したもの。本市では,複数の元学区を束ねた地域として76圏域を設定。

2 指定等拒否対象圏域の設定方法

介護保険法の規定に基づき,次の1,2に該当する日常生活圏域を指定等拒否対象圏域とします。

  1. 日常生活圏域に小規模多機能型居宅介護等の事業所があり,当該圏域における地域密着型通所介護のサービス供給量が介護保険事業計画(京都市民長寿すこやかプラン)に定める見込量に達している。
  2. 日常生活圏域に小規模多機能型居宅介護等の事業所があり,当該圏域における通所介護及び地域密着型通所介護のサービス供給量の合計が,介護保険事業計画に定める見込み量に達している。

ただし,山間部等サービス供給量の少ない地域への影響を考慮し,上記に該当する場合であっても,元小学校区ごとの通所介護及び地域密着型通所介護の量が,見込量の3割未満の学区を含む日常生活圏域で,当該学区を通常の事業の実施地域とする場合は指定することとします。

3 令和3年度の指定等拒否対象圏域

以下に記載の日常生活圏域(地域密着型通所介護:8区29圏域 通所介護:6区17圏域)においては,指定等拒否期間の間,通所介護又は地域密着型通所介護の新設等ができません。

地域密着型通所介護指定等拒否対象圏域一覧(令和3年度)
行政区生活圏域元学区
北5雲ケ畑,柊野,上賀茂,元町
北6楽只,柏野,紫野 
上京上京1乾隆,嘉楽,正親,翔鸞
上京3仁和,出水
上京4室町,成逸,西陣,桃薗,聚楽
山科山科1音羽,音羽川,大塚
山科3山階南,百々,勧修
山科4大宅,小野
山科5陵ヶ岡,鏡山
下京下京4永松,開智,豊園,成徳,有隣,修徳,尚徳
南2祥栄,久世
南3陶化,東和,上鳥羽
右京右京1水尾,宕陰,嵯峨,広沢
右京3御室,花園
右京4嵐山,嵯峨野
右京5北梅津,梅津
右京6常磐野
右京8安井,山ノ内
右京11葛野,西京極,西京極西
西京西京区本所内全域(全4圏域) 
伏見伏見4向島,向島藤ノ木
伏見6竹田,住吉
深草1稲荷,砂川
醍醐2春日野,日野
醍醐3北醍醐,醍醐西
醍醐4醍醐,池田,池田東
通所介護指定等拒否対象圏域一覧(令和3年度)
行政区生活圏域元学区
北6楽只,柏野,紫野 
上京上京1乾隆,嘉楽,正親,翔鸞
上京3仁和,出水
上京4室町,成逸,西陣,桃薗,聚楽
山科山科1音羽,音羽川,大塚
山科3山階南,百々,勧修
山科4大宅,小野
南2祥栄,久世
南3陶化,東和,上鳥羽
右京右京3御室,花園
右京5北梅津,梅津
右京8安井,山ノ内
右京11葛野,西京極,西京極西
伏見伏見4向島,向島藤ノ木
伏見6竹田,住吉
醍醐2春日野,日野
醍醐3北醍醐,醍醐西

4 令和3年度の指定等拒否期間

令和3年7月1日から令和4年6月30日までに開所予定の事業所分について適用します(事前相談の受付は,令和3年4月までは,令和2年度の指定等拒否対象圏域を適用)。

5 総量規制Q&A

総量規制Q&A

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電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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