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【加算】令和3年4月算定分の加算届の提出について

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2021年3月9日

令和3年4月算定分の加算届の提出について

令和3年度の報酬改定等に伴い,一部のサービスに加算等の新設や改正(要件の変更等)があります。

通常,加算の届出は加算を取得する前月の15日まで(施設・居住系サービスは月初)が提出期限ですが,国の報酬告示等が正式に公布されていないこと,3月5日付の留意事項を踏まえ,本市での特例として提出期限を4月15日(木曜日)までとします。

介護報酬改定等の内容について告示案等をよくご確認いただき,ご準備いただきますようお願いいたします。

 令和3年4月の介護報酬改定について

令和3年度介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書の提出について

介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書の提出期限については, 「令和3年度介護報酬改定に関する審議会報告」が昨年取りまとめられ,その中に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について,介護職員処遇改善加算の職場環境等要件の見直しや介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールの見直し等が盛り込まれています。これを踏まえ,関係する告示や通知の見直しを検討されることとなりますが,処遇改善加算等の届出については,通常処遇改善加算等を取得する場合には前々月の末日までに行うこととしてるところですが,

令和3年4月から取得する場合は4月15日(木曜日)までとします。

5月以降の算定の場合は以下のとおりです。

     5月から取得する場合も4月15日(木曜日)まで

     6月以降から取得する場合は4月30日(金曜日)まで ※通常の締切(前々月の末日まで)

令和3年5月算定分の加算届について

令和3年5月算定分の加算届については,通常の締切日までに届出が必要です。

訪問・通所系サービス:4月15日(木曜日)

施設・居住系サービス:5月6日(木曜日) ※5月1日~5日が閉庁日であるため

報酬改定等に関する問い合わせについて

 様式等の詳細につきましては分かり次第,ホームページにてお知らせします。

 詳細が分かるまでは個別の電話での質問にはお答えしかねます。御理解と御協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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