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受動喫煙を防止しましょう!

ページ番号281391

2024年1月26日


1.健康増進法の改正による受動喫煙防止対策の強化について

たばこは自分の体だけでなく、受動喫煙によってたばこを吸わない周囲の人にも様々な健康への影響を与えることが知られています。

望まない受動喫煙を防止するため、平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、令和2年4月に全面施行されました。

※ 法律の概要については、「厚生労働省ホームページ外部サイトへリンクします」や「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト外部サイトへリンクします」をご参照ください。 

施設を管理する立場にある人(管理権原者等)は、法律に基づき、施設の区分に応じて適切に受動喫煙防止対策を講じていただく必要があります。

本市では、法律の制度をお知らせするリーフレット・チラシを作成しましたので、ご覧ください(画像をクリックすればご覧いただけます。)。

 「受動喫煙ゼロ」に向けて、皆様の御理解と御協力をよろしくお願いします。


        【第一種施設用】リーフレット


        【第二種施設用】リーフレット


         【飲食店用】リーフレット


       【旅客運送事業自動車用】チラシ

法律の詳細については、以下をご覧ください。

(参考:厚生労働省のホームページ)

2.標識について

本市で標識のひな形を作成しましたので、必要に応じてご活用ください(画像をクリックすればダウンロードできます。)。


    【第一種施設用】特定屋外喫煙場所標識


        【第二種施設用・飲食店用】禁煙標識


  【第二種施設用・飲食店用】喫煙専用室関係標識


【第二種施設用・飲食店用】指定たばこ専用喫煙室関係標識

標識の掲示の仕方については、こちらをご覧ください(画像をクリックすればご覧いただけます。)。


【第二種施設用】標識の掲示について(お店の禁煙・喫煙の状況を標識で掲示してください)


【飲食店用】標識の掲示について(お店の禁煙・喫煙の状況を標識で掲示してください)

3.【「既存特定飲食提供施設」対象】「喫煙可能室」を設置する場合の届出について 

(1)「喫煙可能室」の設置に関する届出について

以下の3つの条件すべてに該当する経営規模の小さな飲食店(法律上、「既存特定飲食提供施設」といいます。)については、経過措置として、当面の間、「喫煙専用室」や「指定たばこ専用喫煙室」を設置することなく、店内を「喫煙可能」とすることができます。

<条件>
・ 令和2年4月1日時点で営業していた飲食店であること
・ 資本金の額または出資の総額が5千万円以下であること
・ 客席面積100平方メートル以下であること

この経過措置により、「喫煙可能」とする場所のことを「喫煙可能室」といい、「喫煙可能室」を設置する場合は、法律に基づき、所定の届出書により、店舗の名称や所在地等を本市に届け出なければなりません。「喫煙可能室」を設置する場合は、適切に届出を行っていただきますよう、よろしくお願いします。

※1 当制度の詳細については、上記「1.健康増進法の改正による受動喫煙防止対策の強化について」にあります「「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)(厚生労働省通知)」及び「改正健康増進法の施行に関するQ&A(厚生労働省通知)」等をご覧ください。

※2 厚生労働省からの通知に基づき、令和2年12月25日より、届出書への押印が不要となりました。

届出書及び届出書の記入例はこちら(ダウンロードしてご利用ください。)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

<届出方法>
記入例を参考に必要事項を記入のうえ、届出先まで郵送ください。
※1 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口での受付を原則中止しております。

<届出先>
〒600‐8023
京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338
京阪四条河原町ビル7階(株式会社JTB京都支店 内)
京都市受動喫煙防止対策相談・届出専用窓口 行
※2 令和3年4月1日より、届出の郵送先が変更となりました。

<その他>
「喫煙可能室」の設置の際に掲示が義務付けられている標識については、届出があった「既存特定飲食提供施設」に対して、届出時に配布します。


 


 

(2)届け出た内容に変更等が生じた場合も届出が必要です

  届け出た内容(店舗の名称及び所在地、店舗の管理権原者の氏名及び住所(法人の場合は、店舗の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の名前))に変更が生じた場合や、設置していた「喫煙可能室」を廃止した場合は、所定の届出書により、速やかに本市に届け出てください(届出先は設置に関する届出と同じです。)。

4.職場の受動喫煙防止対策に取り組みましょう。

 事業者における受動喫煙防止の一層の推進を図るため、令和元年7月1日に「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が厚生労働省において策定されました。事業者におかれましては、本ガイドラインに基づき、職場の受動喫煙防止対策に取り組んでいただきますようお願いします。

5.事業者の皆様への財政・税制支援等について

 事業者の皆様が受動喫煙防止対策を行う際に、費用の一部を支援する制度があります。詳細は以下をご覧ください。

6.受動喫煙を防止しましょう

たばこの煙の有害物質は、たばこを吸う人が吸いこむ煙ではなく、周りに流れる煙に、より多く含まれています。

受動喫煙を受けている人は、病気になるリスクが高くなります。また、少なくとも年間1万5千人(交通事故の約4倍)が受動喫煙を受けなければ、がん等で死亡せずにすんだと推計されています。

受動喫煙の害を防ぐため、たばこを吸わない人の前ではたばこを吸わないようにしましょう。

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お問い合わせ先

保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課
電話: 075-222-3419 ファックス: 075-222-3416

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