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出張理容・出張美容について

ページ番号280367

2021年2月19日

出張理容・出張美容について

理容・美容の施術は,保健所の確認を受けた理容所・美容所で行わなければなりません。
ただし,特別な事情がある場合のみ,理容師又は美容師が理容所又は美容所以外の場所で理容又は美容の業務を行うこと(以下「出張理容・出張美容」という)が認められています。

出張理容・出張美容ができる場合

1.疾病,育児,介護等で美容所に来ることができない者に美容を行う場合

  (単に「高齢である」,「仕事や家事などで時間がない」等の理由は該当しない。)

2.婚礼などの儀式に参列する者に,儀式の直前に美容を行う場合

3.養護老人ホーム,児童養護施設などの施設に入所している者に美容を行う場合

4.演劇,舞踏などの興行を行う者に,興行の直前に美容を行う場合

 

出張理容・出張美容を実施するにあたって注意すること

1.施術者は理容師又は美容師の資格を有していること

2.消毒器具・消毒薬品を携行すること

3.器具類の消毒,作業環境の清潔保持,従業者の健康管理など,衛生に関する措置を行うこと

 

出張業務については,「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に留意し,適切な衛生管理を行ってください。

出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(平成19年10月4日厚生労働省健康局長通知))

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
【北東部(北区,上京区,左京区,東山区)】075-746-7211
【中部(中京区,下京区)】075-746-7212
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