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旅館業法等に基づく不利益処分基準等について

ページ番号278984

2023年12月18日

旅館業法等に基づく不利益処分基準等について

旅館業法第7条の2第1項の規定による構造設備命令に関する要綱

 旅館業法第7条の2第1項に定める旅館業施設の構造設備に係る措置命令の手続及び行政手続法第12条第1項に規定する処分基準に関し必要な事項を定めた要綱です。

旅館業法第7条の2第1項の規定による構造設備命令に関する要綱

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旅館業法第7条の2第2項の規定による衛生等措置命令に関する要綱

 旅館業法第7条の2第2項に定める旅館業による公衆衛生上の危害の発生若しくは拡大又は善良の風俗を害する行為の助長若しくは誘発を防止するために営業者の特定の行為について必要な措置命令の手続及び行政手続法第12条第1項に規定する処分基準に関し必要な事項を定めた要綱です。

旅館業法第7条の2第2項の規定による衛生等措置命令に関する要綱

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旅館業法第7条の2第3項に基づく無許可営業者等に対する営業停止等命令に関する要綱

 旅館業法第7条の2第3項に規定する営業停止等命令の処分基準を定めるとともに,処分の手続に関して必要な事項を定めた要綱です。

旅館業法第7条の2第3項に基づく無許可営業者等に対する営業停止等命令に関する要綱

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京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例に基づく無許可営業者等への報告徴収及び関連する過料の手続に関する要綱

 京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例(以下「条例」という。)第22条第1項に基づく報告徴収及びこれに関連する条例第26条第1項第4号に基づく過料に処する場合の手続に関し必要な事項を定めた要綱です。

京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例に基づく無許可営業者等への報告徴収及び関連する過料の手続に関する要綱

無許可営業施設等における掲示実施要領

 京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例第22条第3項に定める無許可営業施設等への掲示に関し,その具体的な取扱いを定めた要領です。

無許可営業施設等における掲示実施要領

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター 宿泊施設適正化担当(宿泊施設監視指導)
電話:075-585-5653 ファックス: 075-251-7235

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