指定居宅介護支援事業所の生活援助中心型訪問介護頻回利用に関する届出について
ページ番号275476
2023年7月5日
一定回数以上の生活援助中心型訪問介護を位置付けた居宅サービス計画の届出について
平成30年4月の介護報酬改定に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2において、訪問介護(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の1 訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限る。以下同じ。)の回数が一定回数(基準第13条第18号の2により厚生労働大臣が定める回数をいう。以下同じ。)以上の訪問介護を居宅サービス計画に位置付ける場合は、市町村に対して、居宅サービス計画の届出を行い、ケアプランチェック(京都市では、「ケアプラン支援事業」と言います。)を受けることとされたところです。
当該居宅サービス計画の届出について、下記のとおり介護ケア推進課において受理しますので、必要に応じて届出をお願いいたします。また、届出いただいた居宅サービス計画については、ケアプラン支援事業等の対象として、御連絡する場合がありますので、連絡があった場合は、あらためて御協力をお願いいたします。
届出対象となる居宅サービス計画について
平成30年10月1日より施行されるため、平成30年10月以降に作成又は変更された居宅サービス計画の内、訪問介護(生活援助)の利用回数が要介護度に応じて、下表の回数以上、位置付けられたものが届出対象となります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出期限について
居宅サービス計画の作成又は変更をした日の翌月末までが届出期限となります。
届出に必要な書類について
届出に必要な書類は下表のとおりです。
ア | 生活援助中心型訪問介護に係る居宅サービス計画届出書 |
イ | ケース概要(「ア 届出書」の裏面です。) |
ウ | 居宅サービス計画 1 アセスメントツール等によるアセスメント結果がわかる記録 2 第1表 居宅サービス計画書(1) 3 第2表 居宅サービス計画書(2) 4 第3表 週間サービス計画表 5 第4表 サービス担当者会議の要点 6 サービス担当者に対する照会内容及びそれに代わるFAX等による照会回答記録 7 居宅介護支援計画連絡票(主治医に対する照会内容及びそれに代わるFAX等による照会回答記録) 8 第5表 居宅介護支援経過(モニタリング記録を含む。) 9 第6表 サービス利用票 10 第7表 サービス利用票別表 11 課題整理総括表 12 訪問介護計画書 ※ 上記1~4は直近のもの ※ 5は2~4を作成した際の回議記録及びそれ以降のもの全て ※ 6、7及び12はある場合のみ ※ 8は過去1年間分 ※ 9及び10は直近から過去3か月分の実績を記入したもの |
届出書様式について
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※ この届出書については、京都市独自の様式となりますので、他都市では利用できません。
届出先について
保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課 認定給付担当
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2階
電話:075-213-5871
※以前は各区役所・支所の健康長寿推進課高齢介護保険担当で受付をしていましたが、提出先が変更となりましたので、ご注意ください。