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特定建築物における感染症予防対策等について

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2022年12月8日

特定建築物等の所有者の皆様へ(新型コロナウイルス感染症対策について)

コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連して、国や厚生労働省から、建築物の管理等について通知されています。

特定建築物等の所有者の皆様におかれましては、以下の内容を心がけていただきますようお願いします。

なお、新型コロナウイルスに関する情報は、厚生労働省により随時更新されています。

最新の情報については,厚生労働省のウェブサイト外部サイトへリンクしますをご覧ください。

1 新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3原則について

不特定多数が利用する特定建築物において、新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)発生のリスクを下げるため、3つの原則に努め、新型コロナウイルス感染症の感染予防にご協力いただきますようお願いします。

<3つの原則>

(1)換気を励行する

(2)人の密度を下げる

(3)近距離での会話や発声、高唱を避ける

2 換気の徹底について

 特定建築物については、法令等により、空気調和設備及び機械換気設備を設けている場合、空気環境基準に適合するように空気を浄化し、温度・湿度・流量を調節して供給すること、また、空気調和設備等の維持管理に努めなければならないとされています。

 この度の新型コロナウイルス感染症対策としては、換気の重要性が指摘されており、厚生労働省より以下のとおり事務連絡がありました。つきましては、特定建築物の空気調和設備等の再点検及び推奨されている換気の積極的な実施をお願いします。

厚生労働省から、令和4年7月25日付けで「換気の徹底の再周知について」の事務連絡がありました。

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厚生労働省から、令和3年6月17日付けで「換気の徹底の再周知について」の事務連絡がありました。

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3 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染拡大防止の取組について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ、事業を実施していくためには、事業者のみなさまによる店舗等での「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」等に基づく感染拡大防止の取組の徹底が重要となります。

 京都市では、事業者のみなさまが実施すべき感染拡大防止対策をまとめたチェックシートを作成しましたので、ご活用いただき、利用者や従事者の安全・安心のため、感染拡大防止の取組を進めていただきますようお願いします。

新型コロナウイルス感染拡大防止のためのチェックシート(全業種共通)

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4 レジオネラ症への感染防止対策について

5 特定建築物の使用再開に伴う留意事項について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関連し、長期間使用を休止していた商業施設や学校等の特定建築物の使用を再開する際には、建築物環境衛生管理基準を遵守するとともに、レジオネラ症への感染防止対策として、加湿装置、冷却水、給湯設備等の管理に留意し、以下のマニュアル等により適切な点検を実施し、必要な措置を講じてください。

関連情報

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(生活衛生担当)
電話:075-222-4272
ファックス:075-213-2997

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