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入所施設・居住系サービス事業所における面会者からの感染防止の徹底について

ページ番号268906

2020年4月24日

入所施設・居住系サービス事業所における面会者からの感染防止の徹底について

 新型コロナウイルス感染症については,4月16日(木曜日)に,新型インフルエンザ等特別措置法第32条第3項の規定に基づき,緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県に拡大されるとともに,京都府を含む13都道府県が,特に重点的に感染拡大防止に向けた取組を進めていく必要がある特定警戒都道府県とされたところです。

 この間,入所施設・居住系サービス事業所の皆様には,国が示す「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について」【介護保険最新情報Vol.768】等を踏まえ,サービス提供に努めていただいておりますが,このたび緊急事態措置の実施期間中にゴールデンウィークを迎えるに当たり,面会者からの感染防止のため,面会は,可能な限り緊急やむを得ない場合を除き制限する等の対応を徹底していただくよう,改めてお願いいたします。

入所施設・居住系サービス事業所における面会者からの感染防止の徹底について

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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