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京都市国民健康保険における傷病手当金の支給について

ページ番号268881

2023年5月30日

京都市国民健康保険における傷病手当金の支給

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、京都市国民健康保険の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は感染の疑いがあるために労務に服することができない被用者を対象とした傷病手当金の支給を実施します。

 傷病手当金の支給を受けるためには申請が必要です。

支給要件

<対象者>

 事業主から給与の支払いを受けている被用者のうち、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われるために、労務に服することができなくなった方

<支給対象日数>

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

<支給額>

 1日当たりの支給額(※)×支給対象日数

 ※(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3

<その他>

 (1) 令和2年1月1日から支給対象期間となります(ただし、2年を過ぎると時効により請求できなくなります。)。

 (2) 給与等の全部又は一部を受けることができ、その金額が上記の支給額より小さい場合は、その差額を支給します。

 (3) 1日当たりの支給額には上限があります。

 (4) 詳細は、「京都市国民健康保険の傷病手当金について」をご覧ください。

京都市国民健康保険の傷病手当金について

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申請方法

臨時的な取扱いについて
 
当面の間、医療機関の負担軽減を図るため、臨時的な取扱いとして傷病手当金の支給申請に際し、
(3)意見書(医療機関記入用)の添付は不要とします。

 「申請に必要な書類」を下記の「問い合わせ先・申請書提出先」に郵送してください。

<申請に必要な書類>

 (1)傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

 (2)就労証明書(事業主記入用)

   ※事業主に作成を依頼してください。

 (3)意見書(医療機関記入用) ← 当面の間、不要とします。

   ※医療機関に作成を依頼してください。

   ※医療機関を受診しなかった場合は不要です。

問合せ先・申請書提出先

 住 所:〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1 中信御池ビル4階

 担 当:京都市保健福祉局生活福祉部保険年金課 指導担当

 電 話:075-213-5861

 FAX :075-213-5857

 ※上記住所まで郵送により提出してください。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局生活福祉部保険年金課

〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

電話:075-213-5861

ファックス:075-213-5857

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