後期高齢者医療制度における傷病手当金の支給について
ページ番号268632
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2021年8月2日
後期高齢者医療制度における傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から,京都府後期高齢者医療制度の被保険者の方が,新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われたことにより,療養のために会社を休み,事業主から十分な給与等が受けられない場合,傷病手当金の支給を受けられます。
傷病手当金の支給を受けるためには申請が必要です。
支給要件
対象者
対象となるのは次の全ての条件を満たしている方です。
- 給与の支払いを受けている京都府後期高齢者医療制度の加入者である。
- 新型コロナウイルス感染症に感染し,又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより,療養のため労務に服すること ができなくなった。
- 3日間連続して仕事を休み,4日目以降にも休んだ日があり,4日目が令和2年1月1日以降の日付である。
支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち,就労を予定していた日。
支給金額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
※ 給与等の全部又は一部を受けることができ,その金額が上記支給金額を上回る場合は支給対象外となります(下回る場合
は差額を支給します。)。
※ 支給金額には上限があります。
申請方法
記入例を参考に,必要書類を記入の上,下記の「問い合わせ先・申請書提出先」に郵送してください。
必要書類に不備がある場合,ご連絡させていただく場合があります。
必要書類
必要書類
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
※事業主に作成を依頼してください。
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※医療機関に作成を依頼してください。 ※医療機関を受診しなかった場合は不要です。
記入例
問合せ先・申請書提出先
住 所:〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1 中信御池ビル4階
担 当:京都市保健福祉局生活福祉部保険年金課 後期高齢者医療担当
電 話:075-213-2993
FAX :075-213-5857
※上記住所まで郵送により提出してください。
よくある質問
どんな人が「新型コロナウイルス感染症に感染した」に該当しますか? | 医療機関でPCR検査を受けた結果,陽性となった方です。 |
どんな人が「発熱等の症状があり,新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる」に該当しますか? | Ⅰ風邪の症状や37.5℃以上の発熱が2日以上続いている,Ⅱ強いだるさや息苦しさがある,に該当しているかどうか等を基に判断します。 なお,医療機関を受診せずに症状の改善が見られた場合やPCR検査を受けた結果が陰性であった場合でも,ご本人からの申請書や事業主が発行する就労証明書で,新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる状態であったと判断できたときは,傷病手当金の支給対象となることがあります。 |
濃厚接触者となったため,事業所から労務の自粛を求められた場合も対象となりますか? | 傷病手当金は,新型コロナウイルス感染症に感染した又は感染の疑いがある方を対象と した制度であり, 濃厚接触者となったことによる自粛は傷病手当金の支給対象となりません。 また,事業所内の他の従業員に感染者が出たなどの理由により,事業所自体が一時的に閉鎖(営業自粛等)された場合や新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業所自体が廃止(倒産等)となってしまった場合も,傷病手当金の支給対象となりません。 |
個人事業主は傷病手当金の支給対象となりますか? | 傷病手当金は,「事業主から給与を受けている被用者」を対象とした制度であるため,被用者ではない個人事業主は傷病手当金の支給対象となりません。 |
会社の健康保険に加入中であるが,健康保険にも傷病手当金の制度はありますか? | 健康保険においても傷病手当金の制度がありますが,支給要件や申請方法等についてはご加入中の健康保険やお勤め先にご確認ください。 |
お問い合わせ先
保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
電話: 075-213-2993 ファックス: 075-213-5857
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階