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新型コロナウイルス感染症への対応について

ページ番号263914

2020年3月5日

本市における「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」の具体的な運用について

 平素は本市介護保険事業の運営に御支援,御協力を賜り,厚く御礼申し上げます。

 中華人民共和国湖北省武漢市から発生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について,これまでの感染事例では,とりわけ高齢者や基礎疾患を持つ方が重症化しやすいとされており,仮に介護サービス事業所・施設において患者が発生すると,多数の重症者が生じるといったことも考えられることから,介護サービス事業所・施設におかれましては,次の事項を徹底いただいていることと存じます。

1 手洗いの励行やアルコール消毒剤の利用など手指衛生の徹底

2 咳エチケットの励行やマスクの着用など飛沫感染対策の徹底

3 器具,機器の洗浄,消毒など標準的な感染予防策の徹底

4 職員も含めた健康状態の把握の徹底

5 外出に当たっては人ごみを避けるなど施設外での感染防止の徹底

6 正確な情報収集の徹底

 令和2年2月28日付で,厚生労働省老健局総務課認知症対策施策推進室,高齢者支援課,振興課及び老人保健課連名事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(以下「国事務連絡第3報」という。)が発出されたところです。国事務連絡第3報に関して,本市へのお問い合わせが多い事項について,本市における具体的な運用を以下のとおりとします。

本市における「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」の具体的な運用について

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【介護保険最新情報vol773】「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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