令和2年度通所介護及び地域密着型通所介護事業所の総量規制について
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2020年1月17日
令和2年度通所介護及び地域密着型通所介護事業所の総量規制について
1 概要
介護保険制度では,保険者である市町村が居宅サービス等の供給量を調整できるよう,介護事業者の指定に当たり,公募制や指定を行わないことができる等の総量規制の仕組みが設けられています。
本市では,平成30年度より中重度高齢者の在宅生活を支えるうえで大きな役割が期待される小規模多機能型居宅介護等への担い手の誘導と一層の普及を促進する観点から,第7期京都市民長寿すこやかプランにおいて,年度ごとに一定の条件に該当する日常生活圏域(※)において新規の地域密着型通所介護(定員18人以下の小規模デイサービス)の事業者指定を行わない仕組みを導入してきました。
しかしながら,従来の仕組みでは通所介護のサービス供給量については不問としているため,全体としては供給過剰となっていても,地域密着型通所介護サービスの供給量が見込量に満たない場合には,開設が可能となり,結果として過当競争を招くことになります。
このため,令和2年度から,次の2の1及び2の従来の要件に加え,2の3「日常生活圏域における通所介護及び地域密着型通所介護のサービス供給量の合計が,介護保険事業計画に定める見込み量に達している。」の要件に該当する場合は,一定の条件に該当する日常生活圏域において,地域密着型通所介護の新規の事業者指定等(移転,利用定員の増員を含む)を行わないようにするとともに,通所介護についても新規の事業者指定等(移転,利用定員の増員を含む)を行わない仕組みを導入しますので,お知らせします。
※ 日常生活圏域…高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生活を継続できるよう,地理的条件・人口・交通事情その他の社会的条件,介護サービス等を提供するための施設の整備状況などを総合的に勘案し,地域の特性に応じて市内を区分したもの。本市では,複数の元学区を束ねた地域として76圏域を設定。
2 指定拒否対象圏域の設定方法
介護保険法の規定に基づき,次の1~3に該当する日常生活圏域を指定拒否対象圏域とします。
- 日常生活圏域に小規模多機能型居宅介護等の事業所がある。
- 日常生活圏域における地域密着型通所介護のサービス供給量が介護保険事業計画(京都市民長寿すこやかプラン)に定める見込量に達している。
- 日常生活圏域における通所介護及び地域密着型通所介護のサービス供給量の合計が,介護保険事業計画に定める見込み量に達している。
ただし,山間部等サービス供給量の少ない地域への影響を考慮し,上記に該当する場合であっても,元小学校区ごとの通所介護及び地域密着型通所介護の量が,見込量の3割未満の学区を含む日常生活圏域で,当該学区を通常の事業の実施地域とする場合は指定することとします。
3 令和2年度の指定拒否対象圏域
4 令和2年度の指定拒否期間
令和2年7月1日から令和3年6月30日までに開所予定の事業所分について適用します(新規事業所事前相談及び移転,定員増の事前協議の受付は4月末まで)。
5 総量規制Q&A
総量規制Q&A
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801