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(注意喚起)「民泊」に係る届出等に当たって、気を付けていただきたいこと

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2019年12月2日

(注意喚起)「民泊」に係る届出等に当たって、気を付けていただきたいこと

 住宅宿泊事業の届出などについて、その手続を代理人に委任される場合には、代理人任せにするのではなく、以下に掲げる事項について御留意のうえ、御自身でも御確認いただきますようよろしくお願いします。

〇 手続処理の期間等について

 住宅宿泊事業の届出手続の流れは、本市ホームページ(届出手続フロー図)に掲載しているとおりですが、現在、医療衛生センターへの事前相談から、周辺にお住まいの方への説明・事業計画の掲示などを経て、届出書をお預かりするまではおおむね2箇月程度、施設(届出住宅)の現地調査を経て、届出を受理し、法令に定める標識を発行するまでは1箇月半程度が手続に要する標準的な期間となっています。

 不足している書類等の提出や施設の構造設備を法令の基準に適合させるための対応や、変更事項について周辺住民への再周知をお願いしている場合など、事案によっては、上で示した以上の期間を必要とする場合もありますが、医療衛生センターでは、届出をされた方に何の連絡もなく、長期間お待たせすることはありません。これは、旅館業法の営業許可申請についても同様です。(手続の流れについては、本市ホームページ(旅館業営業 許可申請に係る手続について)参照)

 手続が長期間進んでいない場合等は、委任した代理人又は医療衛生センターにお問合せいただくようお願いします。

 なお,届出情報の確認のため、医療衛生センターへお越しいただく際には、届出をされた御本人であることを証明できる書類(免許証、パスポート等)を御持参ください。

〇 住宅宿泊事業法の届出書の返却等について

 住宅宿泊事業の届出書類については、正本1部と副本1部を提出していただきますが、そのうち副本1部を届出者控えとしてお返ししています。届出者控えは、届出者本人が保管しておくべき書類です。

また、医療衛生センターによる現地調査の際には、届出の内容を踏まえ、営業に当たってお守りいただくルールなどについて、届出者に直接御説明しています。

届出書類の副本を受け取っていない場合や医療衛生センターによる現地調査が行われていない場合は、委任した代理人又は医療衛生センターにお問合せいただくようお願いします。

 手続代行の契約について、疑問やお悩みがあるときは、京都府行政書士会外部サイトへリンクしますや京都弁護士会が運営するひまわりほっとダイヤル外部サイトへリンクしますなどの関係機関・窓口に御相談いただくようよろしくお願いします。

 

・  医療衛生センター お問合せ先

  住宅宿泊事業審査担当:075-748-1313

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課
電話:075-222-4272
ファックス:075-213-2997

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