消費税率の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項について
ページ番号258018
2019年9月19日
消費税率の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項について
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28 年法律第85 号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28 年法律第86 号)が平成28 年11 月18 日に成立し,令和元年10月1日から消費税率が10%(現行8%)に引き上げられることとなりました。
今後,消費税率の引上げに伴って,有料老人ホーム事業の運営について,留意すべき事項があることから,添付資料のとおり周知をさせていただきます。
今後,消費税率の引上げに伴って,有料老人ホーム事業の運営について,留意すべき事項があることから,添付資料のとおり周知をさせていただきます。
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