平成31年度地域密着型通所介護事業所の総量規制について
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2019年4月2日
平成31年度地域密着型通所介護事業所の総量規制について
1 概要
介護保険制度では,保険者である市町村が居宅サービス等の供給量を調整できるよう,介護事業者の指定に当たり,公募制や指定を行わないことができる等の総量規制の仕組みが設けられています。
本市では,中重度高齢者の在宅生活を支えるうえで大きな役割が期待される小規模多機能型居宅介護等への担い手の誘導と一層の普及を促進する観点から,第7期京都市民長寿すこやかプランにおいて,年度ごとに一定の条件に該当する日常生活圏域(※)において新規の地域密着型通所介護(定員18人以下の小規模デイサービス)の事業者指定を行わない仕組みを導入しております。
この度,平成31年度の,新規の事業者指定を行わない日常生活圏域(以下「指定拒否対象圏域」という。)を設定しましたので,お知らせします。
※ 日常生活圏域…高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生活を継続できるよう,地理的条件・人口・交通事情その他の社会的条件,介護サービス等を提供するための施設の整備状況などを総合的に勘案し,地域の特性に応じて市内を区分したもの。本市では,複数の元学区を束ねた地域として76圏域を設定。
2 指定拒否対象圏域の設定方法
介護保険法の規定に基づき,次の1,2に該当する日常生活圏域を指定拒否対象圏域とします。
- 日常生活圏域に小規模多機能型居宅介護等の事業所がある。
- 日常生活圏域における地域密着型通所介護の量が介護保険事業計画(京都市民長寿すこやかプラン)に定める見込量に達している。
ただし,山間部等サービス供給量の少ない地域への影響を考慮し,上記に該当する場合であっても,元小学校区ごとの通所介護及び地域密着型通所介護の量が,見込量の3割未満の学区を含む日常生活圏域で,当該学区を通常の事業の実施地域とする場合は指定することとします。
3 平成31年度の指定拒否対象圏域
以下に記載の日常生活圏域(8区,24圏域)においては,指定拒否期間の間,地域密着型通所介護の新設ができません。
区 | 日常生活圏域 | 元学区 |
---|---|---|
北区 | 北6 | 楽只,柏野,紫野 |
上京区 | 上京1 | 乾隆,嘉楽,正親,翔鸞 |
上京4 | 室町,成逸,西陣,桃薗,聚楽 | |
左京区 | 左京7 | 岩倉北,岩倉明徳,岩倉南 |
山科区 | 全域(5圏域) | |
下京区 | 下京1 | 大内,七条,西大路 |
下京5 | 郁文,淳風,光徳,七条第三 | |
右京区 | 右京1 | 水尾,宕陰,嵯峨,広沢 |
右京4 | 嵐山,嵯峨野 | |
右京5 | 北梅津,梅津 | |
右京6 | 常磐野 | |
西京区 | 西京1 | 嵐山東,松尾,松陽 |
西京2 | 桂徳,桂東,川岡,川岡東 | |
西京3 | 桂川,桂 | |
洛西1 | 桂坂,大枝,新林,福西 | |
伏見区 | 伏見4 | 向島,向島藤ノ木 |
伏見8 | 桃山,桃山東,桃山南 | |
深草1 | 稲荷,砂川 | |
醍醐1 | 小栗栖,小栗栖宮山,石田 | |
醍醐4 | 醍醐,池田,池田東 |
4 平成31年度の指定拒否期間
令和元年7月1日から令和2年6月30日までに開所予定の事業所分について適用します(事前相談の受付は4月末まで)。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801