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重度心身障害児者日常生活用具給付等事業に係る認定品目の追加について

ページ番号249803

2019年4月1日

重度心身障害児者日常生活用具給付等事業に係る認定品目の追加について

標記の件について,平成31年4月1日申請分から,下記のとおり認定品目を追加しますので,お知らせします。

1 認定品目について

(1) 区分

人工鼻(情報意思疎通支援用具)

(2) 価格

23,760円/月

(3) 対象者

音声機能障害の手帳所持者であって,本装置により発声が可能となるもの

(常時埋込型の人工喉頭を使用する者に限る)

(4) 性能

シャント発声が可能となり,障害児者が容易に使用し得るもの

(5) 耐用年数

なし

2 必要書類

(1) 日常生活用具給付等申請書

(2) 世帯状況・収入・資産等申告書

(3) 医師の意見書(初回の申請時に限る)

(4) 当該世帯の所得の状況を明らかにする書類

(5) 見積書

3 実施時期

平成31年4月1日申請分から適用

3 その他留意点

ストーマ装具及び紙おむつと同様に,6箇月分を一括して申請することができます。

重度心身障害児者日常生活用具給付等事業に係る認定品目の追加について

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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