改葬許可申請の手続について
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2025年3月24日
「改葬」とは
お墓又は納骨堂に納められているお骨を、別のお墓又は納骨堂に移動させることを「改葬」といいます。
改葬を行うためには、現在お骨が納められているお墓又は納骨堂を所管する市町村が発行する改葬許可証が必要です。
現在のお墓又は納骨堂が京都市内にある場合は、京都市の窓口で手続を行ってください。京都市外にある場合は、お墓等の所在地の自治体にご相談ください。
申請のしかた
手続の流れ
1 改葬許可申請書の用紙を医療衛生センター(中京区御池通間之町)又は各区役所・支所の医療衛生コーナーでもらい、申請書に必要事項を記入する。
もしくは、改葬許可申請書発行フォームに必要事項を入力し、ダウンロードした改葬許可申請書(3枚1セット)を印刷する。(3枚とも、片面印刷してください。)
※申請書の記入欄に空欄がないようにしてください。
2 現在お骨を納めているお墓又は納骨堂の管理者に証明書欄を記入してもらう。
3 医療衛生センター又は医療衛生コーナーに改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を受け取る。(墓地使用者の代理人が改葬許可申請を代行する場合は委任状が、墓地使用者以外が改葬許可申請の申請者の場合は承諾書が必要です。)
4 現在お骨を納めているお墓又は納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し、お骨を取り出す。
5 改葬先のお墓又は納骨堂の管理者に改葬許可証を提出し、お骨を納める。
詳しい手続方法、申請書の記入例等
詳細な手続きの方法や、記入例等をリーフレットにまとめましたので、ご確認ください。
リーフレット「改葬許可申請の手続について」
リーフレット「改葬許可申請の手続ついて」(PDF形式, 1.12MB)
1 改葬許可申請の手続の流れ 2 改葬許可申請書の記入例 3 よくあるご質問 4 申請書の提出先・お問合せ先
(参考)委任状(※代理人が改葬許可を申請する場合)(PDF形式, 36.66KB)
※墓地使用者の代理人が改葬許可申請を代行する場合は、委任状の提出が必要です。
(参考)承諾書(※墓地使用者以外が改葬許可の申請者になる場合)(PDF形式, 55.30KB)
※墓地使用者以外の方が改葬許可申請の申請者の場合は、墓地使用者からの承諾書が必要です。
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改葬許可申請書発行フォーム
改葬許可申請書発行フォームに必要事項を入力すると、入力内容が反映された改葬許可申請書(3枚1セット)をダウンロードすることができます。
3枚とも片面印刷で印刷すると、改葬許可申請書としてご使用いただけます。
(オンライン申請はできませんので、改葬許可申請書の証明書欄を墓地等の管理者に記入してもらった後、申請は窓口までお越しください。)
申請窓口について
改葬許可申請書のお渡しや許可証の発行については、お墓等の所在地を担当する医療衛生センターか、各区役所・支所の医療衛生コーナーにお問い合わせください。
よくあるご質問
Q1 申請に手数料はかかりますか?
A1 手数料はかかりません。無料です。
Q2 現在のお墓は北区にありますが、家の近くの医療衛生コーナーで手続きできますか?
A2 現在のお墓又は納骨堂が京都市内にあれば、すべての区役所・支所にある医療衛生コーナーで手続きができます。ただし、医療衛生コーナーではお電話によるご相談は受け付けておりません。お電話でのご相談は、医療衛生センターにおかけください。
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214