【加算】ADL維持等加算について
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2021年1月22日
1 ADL維持等加算の届出について
ADL維持等加算について,以下の取扱いとなりますので御確認ください。
提出期限
【ADL維持等加算[申出]の有無】
加算算定を行う前年度の7月31日まで
※「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」のADL維持等加算の申出に「あり」と届出してください。
※届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合は,届出不要です。(翌年度以降に算定を希望しなくなった場合は,同加算の申出「なし」の届出が必要です。)
【ADL維持等加算】
加算算定を行う前年度の3月15日まで
※「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」のADL維持等加算に「あり」と届出してください。
※算定対象事業所については,本市において国保連合会による算定要件確認結果及び事業所から3月15日までに提出される届出の内容を確認をしたうえで,ADL維持等加算の対象事業所を決定し,当該加算の算定の可否を事業所に通知します。
※算定を希望する場合は,年度ごとに下記の「提出書類」の届出が必要です。
よって,ADL維持等加算を届け出られている事業所でも,算定要件を満たさなければ算定対象とはなりません。
提出書類
通所介護における提出書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(XLS形式, 47.50KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(XLS形式, 640.00KB)
ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)(XLS形式, 58.50KB)
・ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)については,申出の届出の場合は不要です。
地域密着型通所介護における提出書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)(XLS形式, 45.00KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3)(XLS形式, 334.50KB)
ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)(XLS形式, 58.50KB)
・ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)については,申出の届出の場合は不要です。
提出方法
郵送(当日消印有効)
※封筒に,「ADL維持等加算届出在中」と記載してください。
※副本返送のため,届出の写しと返信用封筒(郵便番号,住所,事業所名を記載し,切手を貼ったもの)を同封してください。なお,返信用封筒がない場合,届出の写しがない場合や切手を貼っていない場合は,いずれも返送いたしませんので,注意してください。
【送付先】
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階
京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 介護事業者担当
- 介護ケア推進課へのアクセス
「10.井門明治安田生命ビル(烏丸御池南西角)」2階に介護ケア推進課はあります。市役所本庁舎とは,場所が異なりますので御注意ください。
注意事項
・書類に不備がある場合は受付できませんので,御注意ください。
・届出が締切日を1日でも過ぎた場合は,届出の翌月から算定できませんので,締切には十分御注意ください。
2 ADL維持等加算算定事業所一覧について
平成31年度ADL維持等加算算定事業所一覧
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3 参考資料
参考資料
介護保険最新情報vol.648(ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について)(PDF形式, 387.92KB)
介護保険最新情報vol.629(平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1))(抜粋)(PDF形式, 141.19KB)
問37.38.39を参照ください。
介護保険最新情報vol.657(平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4))(抜粋)(PDF形式, 85.20KB)
問7を参照ください。
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お問い合わせ先
保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話: 075-213-5871 ファックス: 075-213-5801