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京都市重度障害者等利用事業所支援事業補助金交付要綱

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2018年11月2日

京都市重度障害者等利用事業所支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は,重度障害者や視覚・聴覚言語機能障害者の利用割合が高く,国が定める基準を超える職員配置を行っている京都市内の指定障害福祉サービス事業所に対し,予算の範囲内において,事業所運営に係る経費の一部を助成することにより,当該事業所における重度障害者や視覚・聴覚言語機能障害者の利用枠の確保・拡大とサービス水準の維持・向上を図ることを目的とし,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において,「事業所」とは,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)(以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスを提供する事業所をいう。

 

(種目,対象事業所及び補助額の算定方法)

第3条 補助金の種目は,重度者補助及び視聴覚等補助の2種類とする。なお,重度者補助については一定の要件を満たした場合,看護師加算として補助額の加算を行う。

2 対象事業所は,補助種目ごとに次の各号に定める事業を実施し,かつ,別表に定める要件を満たす事業所とする。

(1)重度者補助 法第5条第7項に規定する生活介護。

(2)視聴覚等補助 法第5条第7項に規定する生活介護,同条第12項に規定する自立訓練,同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援。

3 補助額の算定方法は,別表に定めるとおりとする。

4 補助額の算定に用いる補助単価は4,100,000円を上限として,別に定めるものとする。

5 補助金は予算の範囲内で支給するものとし,事業実施状況に応じて,前項に定めた補助単価を変更することがある。

 

(交付対象期間)

第4条 補助金の交付対象期間は,各年度4月1日から翌年の3月31日までとする。

 

(交付対象経費)

第5条 補助金の交付対象経費は,補助金の交付を受ける障害福祉サービスの提供に必要な職員の人件費とする。

 

(交付の申請)

第6条 条例第9条の規定による申請は,重度障害者等利用事業所支援事業補助金交付申請書(重度者補助においては第1号様式,視聴覚等補助においては第2号様式)に必要書類を添えて,市長に提出するものとする。なお,申請にあたっては,事業開始日の属する年度の5月末までに障害保健福祉推進室長と事前協議を行うものとする。

 

(標準処理期間)

第7条 市長は,条例第9条の規定による申請が到達してから30日以内に,条例第10条各項の決定をするものとする。

 

(決定の通知)

第8条 市長は,条例第12条第1項又は第2項の通知をするものとし,補助金の交付決定をしたときは重度障害者等利用事業所支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により,補助金の不交付決定をしたときは重度障害者等利用事業所支援事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により,これを行う。

 

(交付の方法)

第9条 市長は,前条による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)からの請求により,補助金を交付する。

2 補助金は半期ごとに分割して概算払するものとする。

 

(実績報告)

第10条 条例第18条の規定による実績報告は,事業完了後速やかに,重度障害者等利用事業所支援事業実績報告書(第5号様式)に必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 交付決定者は,半期ごとに,重度障害者等利用事業所支援事業実施状況報告書(重度者補助においては第6号様式,視聴覚等補助においては第7号様式)により報告を行わなければならない。

 

(申請事項の変更)

第11条 交付決定者は第6条の規定に基づき提出した申請書等に記載した事項のうち,次に掲げる事項について変更しようとするときには,これを文書によって届け出なければならない。

 (1)定員

 (2)人員配置体制加算

2 市長は,前項の届出があった場合において必要と認めるときは,補助金の交付を取消し,又は補助金の交付予定額を変更することができる。

 

(報告,検査及び指示)

第12条 市長は,交付決定者に対し,事業の実施に関し必要な事項について,報告を求め,検査し,又は指示することができる。

 

(関係書類の整備等)

第13条 交付決定者は,事業に係る収支を明らかにした帳票やその他事業に係る諸記録を整備しなければならない。

2 前項の規定による書類は,事業の完了の日の属する会計年度から起算して5年間保存しなければならない。

 

(補助金の返還等)

第14条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取り消し,若しくは補助金の交付予定額を変更し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1)不正な手段により補助金の交付を受けようとし,又は受けたとき。

(2)補助金を使用せず,又は補助金交付の目的に反して補助金を使用したとき。

(3)この要綱又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。

 

(その他)

第15条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は,障害保健福祉推進室長が定める。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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