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京都市被災者住宅再建等支援金について

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2022年1月12日

支援金の申請受付は終了しました

 平成30年台風第21号をはじめとする,平成30年度災害に係る加算支援金の申請は,令和3年10月29日で受付を終了しました。

 ※ 平成30年度災害に係る基礎支援金の申請受付期間も全て終了しております。

既に申請いただいている皆様へ

 申請から交付決定までの審査,支援金の振込までには概ね1~2箇月程度要しております。御理解いただきますよう,よろしくお願いします。

京都市被災者住宅再建等支援金について

 京都市では,以下の災害により,被災した住宅の再建等に要する経費への支援を実施しています。

 ※申請書等は,下記に掲載しておりますので,御活用ください。(区役所・支所地域力推進室においても配布しています。)

 なお,既に旧様式の申請書等をお持ちの方は,旧様式の申請書等で申請いただくこともできます。

1 対象となる災害

(1) 大阪府北部を震源とする地震(平成30年6月18日)

(2) 平成30年7月豪雨(平成30年7月5日から8日)

(3) 平成30年 台風第12号(平成30年7月28日から29日)

(4) 平成30年 台風第20号(平成30年8月23日から24日)

(5) 平成30年 台風第21号(平成30年9月4日)

(6) 平成30年 台風第24号(平成30年9月30日)

※ 現在,上記以外の適用災害はありません。(令和3年10月29日現在)
※ 今後,他の災害で本制度を適用する場合は,京都市情報館等でお知らせします。

2 対象となる世帯(次の全ての要件を満たす世帯が対象となります。)

(1) 対象災害発生時において市内に主たる住宅として居住し,かつ,り災証明書において,全壊,半壊,一部損壊,床上浸水の被害認定(※)を受けた世帯

(※)一部損壊の場合は,一時的に居住することができない程度の被害として認められることが必要です(下表は被害の具体例)。

(2) 市内で住宅を建替,購入,補修,賃借して引き続き居住しようとする世帯

 本制度は被災による住宅の再建等に伴い1回限り支援するもので,異なる災害ごとでの重複支給は行いません(支援を受けて再建完了後,新たに被災した場合は除きます。)。

一部損壊における対象・対象外の例
対象となる場合

住宅本体の壁に穴が開いて屋内に風雨が吹き込んだり,瓦の飛散,屋根の損壊等により住宅本体の屋内に雨漏りが生じている  など

対象外となる場合

・床下浸水し,泥が床下に溜まった(床板をめくり泥を排除,清掃した)

・ベランダ(テラス等の類似するものを含む。),物干し場,ガレージ,物置,塀,門,アンテナなど,住宅の屋外部分が損壊している            など

 被災後から申請受付開始までの間に,損壊箇所の補修工事等を既に実施し,工事が完了している場合でも,本制度の各種支援金の申請は可能です。

3 支援内容等

(1) 支援金の種類と対象経費

支援金の種類と対象経費
支援金の種類基礎支援金※1加算支援金※2利子補給金
支援対象となる経費ハウスクリーニング,家具や家電等の家財の修理又は買換え等に要する経費被災した住宅の再建経費(建替,購入,補修,賃借),解体経費等※3被災住宅の建替等の支出において,特定の融資を利用した場合の返済に要する経費※4

※1 基礎支援金は,借家の方も申請できます。

※2 加算支援金は,被災した住宅が申請者本人名義又は申請者の一親等内の親族名義による所有で,かつ,申請者本人が費用を負担した場合が支援対象です。借家の方は原則対象外です。補修費は,住宅本体の屋根,外壁等の補修工事費(工事業者に発注せず自ら補修した場合は,材料費のみ)が対象です。ベランダ(テラス等の類似するものを含む。),物干し場,ガレージ,物置,塀,門,アンテナなどの屋外設備の補修経費は対象外です。

※3 土地取得費は除きます。また,住宅の再建に必要と客観的に認められる経費が含まれる場合のみ対象となります(解体・撤去・整地のみの場合は,対象とならない場合があります。)。

※4 被災住宅の建替等の支出において,独立行政法人住宅金融支援機構の「災害復興住宅融資」を利用した場合の返済(当該融資の貸付の実行日から5年以内で,当該融資の利息の支払に係る期間に行われたものに限る)に要する経費が支援対象となります。なお,支援金額は,当該融資の利息に相当する額です。

(2) 支援金額

支援金額
支援金の種類基礎支援金加算支援金利子補給金
支援金額

5万円

支援対象となる経費の額 × 1/3(これにより得た額が次の各号に掲げる場合は,それぞれに定める額)(※1)

⑴被害区分に応じた加算支援金(上限額。下表)を超える場合

 ⇒当該上限額

⑵45万円未満(※2)の場合

 ア 支援対象となる経費が45万円(※2)以上の場合

  ⇒45万円(※2)

 イ 支援対象となる経費が45万円(※2)未満の場合

  ⇒支援対象となる経費の額

融資の利息に相当する額

※1 被災者生活再建支援法(国制度)に基づく支援金の交付を受けた場合は,経費に3分の1を乗じて得た額から当該支援金の額を控除し,本市支援金の額を算出します。

※2 再建内容が「賃借(公営住宅除く)」の場合は,45万円を20万円に読み替えます。
(加算支援金の支援上限額)
被害区分被災住宅の再建内容

 加算支援金(支援上限額)

全壊建替・購入295万円
全壊補修195万円
全壊賃借(公営住宅除く)145万円
大規模半壊建替・購入245万円
大規模半壊補修145万円
大規模半壊賃借(公営住宅除く) 95万円
半壊建替・購入・補修145万円
一部損壊・床上浸水建替・購入・補修 45万円

○ 京都市が実施している「まちの匠の知恵を活かした京都型耐震リフォーム支援補助金」の交付を受けた場合は,支援対象となる経費から当該交付額を控除したうえで,本支援金を算出します。

○ 国制度と同様,自然災害に対する任意保険の適用の有無に関わらず,本制度の申請は可能です。

4 申請について【受付終了】

(1)申請期限について

○ 申請期限は支援金の種類と対象災害によって異なります(下表)。期限後の申請は受け付けられませんので,御注意ください(当日消印有効)。

(対象災害ごとの各支援金の申請受付締切日)
対象となる災害 基礎支援金加算支援金利子補給金
(1)大阪府北部地震令和元年7月31日(水曜日)【受付終了】令和3年7月30日(金曜日)【受付終了】

(2)平成30年7月豪雨
(3)平成30年台風12号

令和元年8月30日(金曜日)【受付終了】令和3年8月31日(火曜日)【受付終了】
(4)平成30年台風20号令和元年9月30日(月曜日)【受付終了】令和3年9月30日(木曜日)【受付終了】
(5)平成30年台風21号
(6)平成30年台風24号
令和元年10月31日(木曜日)【受付終了】令和3年10月29日(金曜日)【受付終了】

※ 利子補給金の申請期限は,融資の実行日によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

(2)必要書類

詳しくは,「交付申請の手続きについて」を御確認ください。

必要書類
支援金の種類基礎支援金加算支援金利子補給金
必要書類※1

・交付申請書※2
・り災証明書※3

・被災状況の分かるカラー写真

・振込先の預貯金通帳のコピー

・交付申請書※2
・り災証明書※3

・被災状況及び補修箇所のカラー写真
・工事費明細書(見積又は請求明細書等)
・工事費用等の領収書

・工事状況チェックシート

・振込先の預貯金通帳のコピー
・その他参考資料

・交付申請書※2
・り災証明書※3
・融資内容が確認できる資料
・その他参考資料

※1 交付申請書は原本を提出してください。その他の資料はコピーで構いません。

※2 交付申請書は以下に掲載していますので御利用ください。また,区役所・支所地域力推進室においても配布しています。

※3 り災証明書の発行に関しては,お住まいの地域の「区役所・支所地域力推進室」までお問い合わせください。

○ 申請書の記載方法等については,「交付申請手続きについて」を御覧ください。

交付申請手続きについて※印刷はA3用紙がおすすめです。

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

5 お問い合せ先

制度の一般的なこと,申請手続きに関しては,下記にお問い合わせください。

京都いつでもコール 年中無休 8時~21時

電話:075-661-3755 FAX:075-661-5855

6 提出先(郵送先)

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

 京都市役所保健福祉局保健福祉総務課(被災者住宅再建等支援金担当)

 電話:075-222-3360 FAX:075-222-3386

7 制度チラシ

制度チラシ

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課

電話:075-222-3366

ファックス:075-222-3386

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