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地震などの災害により被害を受けられた皆様へ~福祉関連の支援制度のお知らせ~

ページ番号240131

2019年11月12日

地震などの災害により被害を受けられた皆様へ~福祉関連の支援制度のお知らせ~

京都市では,被災された方に対して,見舞金の支給や保険料,利用料の減免等の支援制度を次のとおり設けています。

1 災害見舞金

居住する家屋等に災害による被害(床上浸水又は半壊以上)を受けた世帯の世帯主に対して,被害の程度に応じ,5,000円~30,000円を支給します。

 ※本市において被害状況を調査した後に支給します。

 <問合せ先>各区役所・支所 地域力推進室(総務・防災担当)

2 保険料や利用料の減免等

国民健康保険や介護保険等の保険料,保育料や学童クラブ事業等利用料,敬老乗車証負担金等について,以下のとおり減免制度を設けています。り災証明書を御用意いただき,各窓口に御相談ください。

保険料や利用料の減免等

制    度

内容

減額率等

制度の問合せ先(窓口等)

国民健康保険料

火災及び震災,風水害,落雷,がけ崩れ等の崩落,干ばつ,冷害,凍害,霜害等自然災害によって家屋やその他財産に被害を受けた場合,及び資産の盗難にあった場合に,その損害割合に応じて保険料を減額

5割~全額

各区役所・支所 保険年金課

右京区役所京北出張所 保健福祉第一担当

国民健康保険の一部負担金

災害その他特別の理由があり,一部負担金の支払いが困難であると認められる場合,一部負担金を減免(収入,預貯金その他の要件あり)

2割~全額

各区役所・支所 保険年金課

右京区役所京北出張所 保健福祉第一担当

後期高齢者医療保険料

災害により住宅・家財等の財産に著しい損害を受けた場合に,その損額区分に応じて保険料を減額

5割~全額

各区役所・支所 保険年金課

右京区役所京北出張所 保健福祉第一担当

後期高齢者医療の一部負担金

震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅・家財等の財産に著しい損害を受け,一部負担金の支払いが困難な場合,被害状況に応じ一部負担金を減免(収入,預貯金その他の要件あり)

5割~全額

各区役所・支所 保険年金課

右京区役所京北出張所 保健福祉第一担当

介護保険料

居住する家屋等が2割以上の被害を受けて,保険料の納付が困難な場合,被害状況に応じ,第1号被保険者の保険料を免除

免除期間

6箇月~

12箇月

各区役所・支所 健康長寿推進課

右京区役所京北出張所 保健福祉第一担当

介護保険利用者負担金の免除

災害により居住する家屋等が被害(床上浸水以上)を受けて,利用者負担の支払が困難な場合,被害状況に応じ,利用者負担額を免除

免除期間

6箇月~

12箇月

各区役所・支所 健康長寿推進課

右京区役所京北出張所 保健福祉第一担当

国民年金保険料

居住する家屋等の財産が2分の1以上の損害を受けて,保険料の納付が著しく困難な場合,申請により保険料を免除

全額

各区役所・支所 保険年金課

右京区役所京北出張所保健福祉第一担当

学童クラブ事業等利用料金

災害による被害を受けた場合に一定の要件で減免

利用されている市内各児童館,学童保育所及び放課後ほっと広場

児童福祉施設措置費等の徴収金

災害による被害を受けた場合に一定の要件で減免

全額又は一部

<母子生活支援施設・助産施設以外>

児童福祉センター,第二児童福祉センター

<母子生活支援施設・助産施設>

各区役所・支所 子どもはぐくみ室

右京区役所京北出張所 保健福祉第一担当

保育料

災害により被害を受けた場合に一定の要件で減免

各区役所・支所 子どもはぐくみ室

右京区役所京北出張所 保健福祉第一担当

障害のある方の障害福祉サービス及び地域生活支援事業に係る利用者負担額の減免

災害により住宅,家財又はその財産が被害を受けた場合,その損害区分に応じて,一定期間利用者負担額を免除

免除期間

6箇月~

12箇月

各区役所・支所 障害保健福祉課

右京区役所京北出張所 保健福祉第一担当・保健福祉第二担当

障害児支援施設の利用に係る利用者負担額の減免

災害により住宅,家財又はその財産が被害を受けた場合,その損害区分に応じて,一定期間利用者負担額を免除

免除期間

6箇月~

12箇月

市内全域(南区・伏見区管内を除く。):児童福祉センター

南区・伏見区管内:第二児童福祉センター 

敬老乗車証の負担金

居住する家屋等に被害を受けた方に対して,り災証明記載の家屋等の被害に応じて負担金を減免

全額又は半額

各区役所・支所 健康長寿推進課

右京区役所京北出張所 保健福祉第一担当

 ※災害復旧経費を控除した収入認定額により利用料金を再計算します。

3 その他

 ・ 災害の復旧のため必要な場合に,保育所等を利用いただける制度があります。

 ・ 母子父子寡婦福祉資金の貸付を受けられている方には,被災状況により,償還猶予の特例があります。

 ・ ひとり親家庭等で,住宅等の財産におおむね2分の1以上の損害を受けた世帯には,児童扶養手当の所得制限の適用が除外されます(災害を受けた年の所得が所得制限を超える場合(翌年審査)は,手当額の返還が必要です。)。

  <問い合わせ先> 各区役所・支所 子どもはぐくみ室

           右京区役所京北出張所 保健福祉第一担当

地震などの災害により被害を受けられた皆様へ~福祉関連の支援制度のお知らせ~

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課

電話:075-222-3366

ファックス:075-222-3386

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