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障害福祉サービス事業所に対する喀痰吸引等研修受講支援事業補助金交付要綱

ページ番号240091

2022年9月16日

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市障害福祉サービス事業者に対する喀痰吸引等研修受講支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、この要綱の定めるところにより、社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)附則第4条第2項に規定する喀痰吸引等研修(以下「研修」という。)の受講に係る費用の一部を助成し、法第2条第2項に規定する喀痰吸引等(以下「喀痰吸引等」という。)を必要とする障害者及び障害児(以下「障害者(児)」という。)の支援体制の確保を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 本事業は、予算の範囲において、補助金を交付して行う。

(補助対象者)

第4条 本事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第5条第2項から第17項までに掲げるもののうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業(ただし、本市が指定(障害者総合支援法第29条に規定する指定をいう。)したものに限る。以下「対象障害福祉サービス事業」という。)を行う者(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象研修)

第5条 本事業が補助対象とする研修は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 ⑴ 研修のうち、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第3に規定する基本研修又は実地研修であること。

 ⑵ 補助対象者が京都市内の事業所において行う対象障害福祉サービス事業について、当該事業所に所属する職員に受講させ、修了させるものであること。

 ⑶ 京都市が援護の実施者となる障害者(児)(ただし、施設入所支援を支給決定されている者を除く。)に対し喀痰吸引等を行わせることを目的とするものであること。

(補助対象経費及び補助金額)

第6条 本事業が補助対象とする経費は、補助対象者が費用を負担したもののうち、次に掲げるものとする。

 ⑴ 研修受講料、事務手数料、テキスト代その他これらに類する費用(以下「受講料等」という。)

 ⑵ 研修の実施に際し医師が指導看護師に対して必要な指示のために交付する書面(以下「研修指示書」という。)の作成料

2 補助金額は、前項に規定する補助対象経費のうち、次の各号に掲げるところにより、当該各号に定める額とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

⑴   受講料等 合計額の2分の1に相当する額と12,000円とのいずれか低い額

⑵   研修指示書の作成料 研修指示書作成に係る料金と3,000円とのいずれか低い額

(喀痰吸引等研修受講実施計画の提出)

第7条 前条の補助金の交付を受けることを計画する者(以下「計画事業者」という。)は、研修受講申し込み前に、所属する職員に研修を受講、修了させ、法附則第4条第1項に規定する認定特定行為業務従事者認定証(以下「認定証」という。)の交付を受ける旨の計画(以下「実施計画」という。)を京都市喀痰吸引等研修受講支援事業実施計画書(第1号様式。以下「実施計画書」という。)により正副2通を作成し、正本に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 ⑴ 登録研修機関の受講料等の内訳がわかる資料

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 計画事業者は、次条の規定による申請を行うまでの間に実施計画書に記載した事項のうち、登録研修機関名又は受講期間が変更となった場合は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(補助金交付申請)

第8条 条例第9条の規定による申請は、京都市喀痰吸引等研修受講支援事業補助金交付申請書(第2号様式)によるものとし、実施計画の完了後速やかに次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 ⑴ 実施計画書の副本

 ⑵ 研修受講を修了したことを証明する書類

 ⑶ 認定証の写し

 ⑷ 登録特定行為事業者として京都府知事の登録を受けたことが分かるもの

 ⑸ 補助対象経費について登録研修機関又は医療機関が発行する領収書の写し

 ⑹ 計画事業者の京都市内の事業所に研修を受講した職員が所属していることが分かるもの

 ⑺ 喀痰吸引等を受ける障害者(児)の福祉サービス等受給者証の写し

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 前項第2号、第3号及び第7号に掲げる書類については、研修受講後に対象となる障害者(児)の死亡により、喀痰吸引等を行うことができなくなった場合、当該障害者(児)が死亡したことを確認できる書類を添えて代わりとすることができる。

3 第1項の申請をした者は、補助金交付決定を受けるまでの間に当該申請の内容に変更が生じた場合は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(補助金交付決定)

第9条 市長は、前条第1項の申請が到達してから60日以内に条例第10条各項の決定を行い、京都市喀痰吸引等研修受講支援事業補助金交付額決定通知書(第3号様式。以下「交付額決定通知書」という。)により通知するものとする。

(交付請求)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、交付額決定通知書を受領した日から起算して30日以内に、市長に補助金の請求書を提出するものとする。

2 市長は、前項の請求が適正に行われたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付の取消等)

第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることがある。

 ⑴ 不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

 ⑵ 第4条及び第5条に規定する要件を満たさなくなったとき。

 ⑶ 条例、京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、障害保健福祉推進室長が別に定める。

 

   附 則

  (施行期日)

 この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

 

附 則

  (施行期日)

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

  (施行期日)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 


障害福祉サービス事業所に対する喀痰吸引等研修受講支援事業補助金交付要綱

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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