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重度心身障害児者日常生活用具給付等事業に係る給付基準の見直しについて

ページ番号235436

2018年4月3日

重度心身障害児者日常生活用具給付等事業に係る給付基準の見直しについて

標記の件について,平成30年4月1日申請分から,下記のとおり給付基準の見直しを行いますので,お知らせします。

1 給付基準の見直しについて

(1)対象者の見直しを行う品目

〇視覚障害者用拡大読書器

  見直し内容:給付対象者の等級要件を外す(視覚障害3級以上の者→視覚障害者)

〇点字ディスプレイ

  見直し内容:給付対象者の要件を緩和する(視覚・聴覚2級以上の者→視覚2級以上の者)

(2)価格の見直しを行う品目

〇視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)

  見直し内容:36,750円→48,000円

〇視覚障害者用活字文書読上げ装置

  見直し内容:115,000円→99,800円

〇電磁調理器

  見直し内容:41,000円→23,000円

〇聴覚障害者用通信装置(FAX)

  見直し内容:71,000円→33,696円

2 実施時期

平成30年4月1日申請分から適用

3 その他留意点

 視覚障害のある方が対象となる日常生活用具の一部については,社会福祉法人京都ライトハウスに展示品(デモ機)がありますので,実際にその製品が利用希望に沿ったものかお試しください。

重度心身障害児者日常生活用具給付等事業に係る給付基準の見直しについて

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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