難病指定医について
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2023年9月20日
お知らせ(令和5年9月更新)
助成開始時期の診断日等への前倒しの開始に伴う臨床調査個人票への「診断年月日」欄の追加について(令和5年10月1日から)
難病法の改正等に伴い、令和5年10月1日から、特定医療費(指定難病の助成開始時期の診断日等への前倒しが可能になります。
これに伴い、10月1日から、臨床調査個人票に「診断年月日」欄を追加する等の事務の取扱い変更を行います。
1 臨床調査個人票への「診断年月日」欄の追加
「指定難病の臨床調査個人票に「診断年月日」欄が追加されます」を御参照ください。
周知資料
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2 助成開始時期の前倒し
「助成開始時期を前倒しできます」を御参照ください。
周知資料
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令和5年度京都市医療機関オンライン化支援事業(難病)の追加募集について
令和5年度の「京都市医療機関オンライン化支援事業補助金」について、令和5年6月30日(金曜日)までを交付申請期間として対象事業の募集を行っておりましたが、補助金の予算に残額があることから、9月29日(金曜日)まで追加募集を行います。
詳細は以下のリンクを参照してください。
特定医療費(指定難病)に係る臨床調査個人票のオンライン登録(次期データベース化)について(令和5年8月更新)
国において、臨床調査個人票(難病に係る診断書)及び医療意見書(小児慢性特定疾病に係る診断書)のオンライン登録を進めており、難病オンライン登録については令和6年4月1日から本稼働を予定しています。詳細につきましては、以下の周知資料を御参照ください。
なお、次期DBを利用して臨床調査個人票のオンライン登録を行っていただくに当たり、事前に本市に対し、次期DBへの指定医情報の登録及びID・パスワード発行の申請が必要となります。令和6年4月からの円滑な開始に向けて、本年12月頃からを目途に、本市での申請受付を開始する予定です(当初受付は、医療機関単位でまとめて受け付ける予定)。申請受付の際には、改めて本ホームページにおいてお知らせします。
※ 令和6年4月以降、次期DBを利用せずに従来通りに臨床調査個人票を作成いただくことも可能ですが、可能な限り次期DBの利用を御検討いただけますと幸いです。
次期DBに関する周知資料について
厚労省から次期DBに関する周知資料の提供がありました。
内容を御確認いただき、必要に応じて、当該資料を御担当の院内システムベンダにも共有をお願いします。
周知資料
【共通編】難病小慢DBに関する周知資料(2023年7月)(PDF形式, 1.39MB)
【医療機関編】難病小慢DBに関する周知資料(2023年7月)(PDF形式, 1.20MB)
医療機関向け_難病小慢DB更改に関する周知(詳細)(2023年7月)(PDF形式, 929.29KB)
難病・小慢DBシステム利用マニュアル(共通編)(PDF形式, 3.37MB)
難病・小慢DBシステム利用マニュアル(難病編)(PDF形式, 4.43MB)
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問い合わせ先
京都市特定医療費認定事務センター
電話番号:075-748-1200
※ 土日祝日・年末年始休みを除く8時30分~17時
指定医について
京都市が指定している難病指定医について
難病法の大都市特例に伴い、京都市域の医療機関を主たる勤務先とする指定医は、平成30年4月以降、京都市において指定することとなりました。
京都市が指定している指定医(難病指定医、協力難病指定医)については、以下を御確認ください。
指定医ではない医師が記載した臨床調査個人票(診断書)は支給認定申請に使用できません。
なお、現在申請中のものについては、順次公表いたします。
都道府県・指定都市別「難病指定医」一覧 (参考)
京都市以外の自治体で指定されている指定医については、以下ホームページから検索してください。
指定医の申請等の手続きについて
特定医療費の申請に必要な、臨床調査個人票(診断書)を記載することが出来るのは、都道府県又は指定都市が指定した指定医に限定されます。
指定医ではない医師が記載した臨床調査個人票は、支給認定申請に使用できませんので、御注意ください。
申請は随時受け付けております。(申請先は本ページ最下部を御参照ください。)
1 指定医の種類及び要件について
難病指定医について
申請時において、5年以上診断・治療に従事経験(臨床医研修の期間を含みます。また難病以外の診断、治療経験でも構いません。)がある医師のうち、指定日時点で有効な、以下の1又は2の要件を満たす医師が対象となります。
<要件>
1 厚生労働大臣が定めた学会の専門医資格を有する医師
2 難病指定医向け研修を受講した医師
<記載が可能な臨床調査個人票(診断書)>
新規、更新ともに記載が可能です。
協力難病指定医について
申請時において、5年以上診断・治療に従事経験(臨床医研修の期間を含みます。また、難病以外の治療経験でも構いません。)がある医師のうち、指定日時点で有効な、協力難病指定医研修を受講した医師が対象となります。
<要件>
協力難病指定医向け研修を受講した医師
<記載が可能な臨床調査個人票(診断書)>
更新のみ記載が可能です。
2 申請方法について
指定を受けようとする医師は、下記の手引きを御参照いただき、京都市特定医療費認定事務センター宛に必要な書類を提出してください。
【注意】
「指定医」と「指定医療機関」は別の指定になります。「指定医療機関」に勤務する医師であっても、「指定医」の指定を受けなければ、国指定難病の臨床調査個人票(診断書)を作成することはできません。
申請に係る案内
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
必要書類
1 指定医指定申請書
2 医師免許証(写し)
3 下記のA、Bいずれかの書類
A 専門医資格に認定されていることを証明する書類(写し)※専門医の方のみ
B 指定医研修を修了したことを証明する書類 ※指定医研修受講により申請する方のみ
指定通知について
後日、京都市から指定通知書を送付するとともに、主たる勤務先及び氏名等を京都市ホームページにおいて公開します。
指定医の期間について
指定日は、京都市が決定した月の翌月1日です。
指定の期間は、「難病指定医」、「協力難病指定医」ともに5年です。
指定後5年を経過する前に、更新の手続きが必要となります。
更新の手続きについて
専門医資格の有無により、手続きの流れが異なってまいります。更新の際には、下記の必要書類の提出が必要となります。有効期限内に申請が必要となりますので、御注意ください。更新が必要な方には京都市から案内をお送りしています。
1 指定医指定更新申請書
2 下記のA、Bいずれかの書類
A 専門医資格に認定されていることを証明する書類(写し)※専門医の方のみ
B 指定医研修を修了したことを証明する書類 ※指定医研修受講により申請する方のみ
3 医師免許証写し※医籍登録番号及び登録年月日に変更がある場合
<難病指定医研修について>
令和2年2⽉1⽇からオンライン研修を実施しています。
受講を希望される⽅は、以下「申込フォーム」に御⼊⼒のうえ、利⽤申請してください。
「申込フォーム」
※多数の⽅の申込みをされる場合は、メールを送付する御担当者様の御名前を申込フォームに記載し、申請してください。
受講を希望する医師 | 京都市 |
1.オンライン研修の利用申込み 4.ユーザー登録申請 5.オンライン研修の受講 6.修了証の受領 ※オンライン研修システムから印刷 | 2.受理 3.ユーザー登録URLの通知 ※申込みから約1週間でメール送付 |
3 変更の届出
申請内容に変更が生じた場合には、速やかに京都市特定医療費認定事務センターに変更の届出を行ってください。
届出が必要な事項
氏名、連絡先、医籍登録番号、登録年月日、担当する診療科目、主として指定難病の診断を行う医療機関の名称及び所在地の変更
※主として指定難病の診断を行う医療機関を市外に変更するときは、下記の5の手続きが必要です。
必要書類
1 指定医変更届出書
2 既に交付済みの指令書の写し
3 その他関係資料
4 辞退の届出
指定医を辞退しようとするときは、京都市特定医療費認定事務センター宛に辞退届の提出が必要です。
必要書類
指定医辞退届
5 主として指定難病の診断を行う医療機関を市外に変更するとき
主として指定難病の診断を行う医療機関を市外に変更するときは、当該医療機関の所在地の都道府県に改めて指定医指定申請書を提出し、新たな指定を受けるとともに、京都市特定医療費認定事務センター宛に「指定医変更届出書」を提出してください。
臨床調査個人票の記載方法について
臨床調査個人票の記入に関する留意事項については、厚生労働省のホームページを参照してください。
指定医の申請に関する様式
申請に関する様式(印刷用)
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申請に関する様式(入力用)
申請先
〇名 称 京都市特定医療費認定事務センター(保健福祉局障害保健福祉推進室内)
〇住 所 〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 番地 分庁舎 4 階
〇電話番号 075-748-1212
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940