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難病指定医療機関について

ページ番号230626

2024年11月8日

指定医療機関について

京都市が指定している指定医療機関について

 難病法の大都市特例に伴い、京都市域の医療機関は、平成30年4月以降、京都市において指定することとなりました。

 京都市が指定している医療機関については、以下を御確認ください。

 指定医療機関でない医療機関では、医療費助成の対象とならないため、受給者証が使用できません。

 なお、現在申請中のものについては、順次公表いたします。

指定医療機関一覧

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都道府県・指定都市別「難病指定医療機関」一覧(参考)

 京都市以外で指定されている医療機関については、以下ホームページから検索してください。

 難病情報センターのホームページ外部サイトへリンクします

指定医療機関の指定申請等の手続きについて

 特定医療費の支給対象となる医療機関等(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション等)は、都道府県知事又は指定都市が指定した指定医療機関等に限定されます。
 指定医療機関でない医療機関等で受診した際の医療費は、助成の対象になりませんので、御注意ください。
 申請は随時受け付けております。 

1 申請方法について

 指定を受けようとする医療機関等は、下記の手引きを御参照いただき、京都市特定医療費認定事務センター宛に必要書類を提出してください。

申請に係る案内

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必要書類

 特定医療費(指定難病)助成指定医療機関指定申請書 及び 役員名簿

 ※誓約項目(申請書別紙裏面に記載)を御確認のうえ、申請をお願いいたします。

指定通知について

 後日、京都市から指定通知書を送付するとともに、本ページにおいて公開いたします。

指定期間について

 指定日は、京都市が決定した月の翌月1日です。

 厚生局における保険医療機関等の指定日に合わせての遡及は出来ません

 ただし、開設等の手続中で医療機関コードが発行されていない場合であっても、申請書の医療機関コード箇所を空白(※)で事前に申請していただくことは可能です。

 ※医療機関コードが発行され次第、速やかに報告してください。報告を受けた後、京都市から指定通知書を送付致します。

 指定期間は、6年間です。指定後6年を経過する前に、更新の手続きが必要です。

 更新の案内は京都市から行います。

要件(難病の患者に対する医療等に関する法律第14条、同法施行令第5条)

1 以下のいずれかの医療機関等であること

(1)保険医療機関

(2)保険薬局

(3)健康保険法に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業者のみ)及び指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業者のみ)

2 難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項で定める欠格事由(難病医療費助成指定医療機関指定申請書の誓約項目参照)に該当しないこと

責務(難病の患者に対する医療等に関する法律第16条)

 指定医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。

2 変更の届出

 申請内容に変更が生じた場合には、速やかに京都市特定医療費認定事務センター宛に変更の届出を行ってください。

 ※医療機関コードが変更となる場合は、「辞退の届出」及び「新たな医療機関申請」が必要です。

届出が必要な項目

  • 保険医療機関に係る変更事項
    (名称、所在地、標榜している診療科目)
  • 開設者に係る変更事項
    (住所又は所在地、氏名又は名称、開設者 ※役員の氏名及び職名)

必要書類

(1)指定医療機関変更届

(2)既に交付済みの指定通知書の写し

3 辞退の届出

 指定医療機関を辞退しようとするときは、京都市特定医療費認定事務センター宛に辞退届の提出が必要です。

 なお、辞退については、1箇月以上の予告期間が必要です。

必要書類

 指定医療機関辞退届

指定医療機関の申請に関する様式

4 申請先

〇名     称 京都市特定医療費認定事務センター(保健福祉局障害保健福祉推進室内)

〇住     所 〒604-8571
       京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 分庁舎4階

〇電話番号 075-748-1212

京都市の受給者証について

「公費負担者番号」と「自己負担上限額の階層区分」は、京都市と京都府で、受給者証の記載が異なります。

公費負担者番号
 

京都市

京都府 

 生活保護

54268016

54266028

 その他

54267018

54266010

自己負担上限額の階層区分
階 層
区 分

京都市

京都府
一般高額かつ長期人工呼吸器等装着者

生活保護

A

H1

H2

H3

低所得Ⅰ

B1

I1

I2

I3

低所得Ⅱ

B2

J1

J2

一般所得Ⅰ

C1

K1

K2

一般所得Ⅱ

C2

L1

L2

上位所得

D

M1

M2

按分

 

X1

自己負担上限額管理票の記載方法について

 特定医療費の対象となる医療を受けた場合は、その月の自己負担額を合算し、自己負担上限額(月額)まで達した時は、それ以上の自己負担はなくなります。

 複数の指定医療機関に受診した場合も、自己負担額は合算して適用され、その管理は「自己負担上限額管理票」で行います。
 指定医療機関においては、特定医療費受給者の方が持参された「受給者証」とあわせて窓口で提示される「自己負担上限額管理票」の記載を行っていただく必要があります。
 下記の「特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について」に、制度の概要や窓口での自己負担徴収等の取扱い、診療報酬請求、自己負担上限額管理票の記載等が記載されていますので、指定医療機関の関係職員の皆さまにおかれましては、必ず御一読ください。

 なお、自己負担上限額管理票は、「各区役所・支所の保健福祉センター」又はページ下段に記載の「京都市特定医療費認定事務センター」にございます。

自己負担上限額管理票の記載に係る案内

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自己負担上限額管理票のページ不足時に、裏表紙に貼り付けて御使用ください。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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