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第三者求償の届出について

ページ番号226813

2022年10月1日

第三者求償の届出について

 

概要

交通事故等が原因でけがをした方(被害者)が要介護状態になったり、要介護度が重度化し介護サービスを受けることになった場合、その費用は、けがをさせた方(加害者)が負担すべきものです。

この場合、被害者は介護保険の給付により介護サービスを受けることができますが、保険者(京都市)は、給付にかかった費用を後で加害者へ請求(第三者求償)します。

 

1 第三者行為により保険給付を受けた場合の被保険者側の手続き

(1)提出書類 (申請様式、記入例はこちら)

  ア 傷病届

  イ 事故状況報告書

  ウ 同意書(被害者用)

  エ 交通事故証明書(自動車安全運転センターにおいて有償発行。コピー可)

  オ 人身事故証明書入手不能理由書(下記に当てはまる場合のみ必要。保険会社に提出されたもののコピー可。)

     ・交通事故証明書が発行されていない場合。

   ・交通事故証明書の「照会記録簿(証明書右下)」の種別が、「人身事故」ではなく「物件事故」の場合。

   ・交通事故証明書が「人身事故」であっても、同証明書に被保険者の方のお名前が記載されていない場合。

 

(2)提出場所

  京都市介護認定給付事務センターに申請してください。

 

2 ケアマネジャーおよび地域包括支援センター職員の方へ

居宅介護支援・介護予防支援を担当されている被保険者や、施設に入所(居)されている被保険者が、第三者による不法行為によって要介護(支援)状態になったり、要介護(支援)状態が悪化した場合には、京都市介護認定給付事務センターまで御相談ください。(平成28年4月から被保険者による届出が義務化されています。)

また、認定調査時に、第三者による不法行為によって要介護(支援)状態になったり、要介護(支援)状態が悪化したことを把握された場合には、京都市介護保険調査票の概況調査欄にその旨を記載してください。

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お問い合わせ先

京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061

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