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京都市移動支援従業者養成研修事業指定要綱

ページ番号223236

2024年6月27日

      第1章  総則

(目的等)

第1条 この要綱は、移動支援従業者養成研修事業(以下「養成研修」という。)に関し、移動支援従業者養成研修事業者(以下「事業者」という。)及び養成研修の指定の基準その他の必要な事項を定め、もって養成研修の適正な実施及び移動支援事業の適正かつ円滑な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条  この要綱で用いる用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「規則」という。)及び京都市移動支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)で使用する用語の例による。

      第2章  移動支援従業者養成研修事業者

(事業者の責務)

第3条  事業者は、移動支援サービス(実施要綱の規定による移動支援サービスをいう。以下「サービス」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)又は利用者の保護者の意思及び人権を尊重して、常に当該利用者又は当該利用者の保護者の立場に立ったサービスを提供することができる従業者の養成に努めなければならない。

2 事業者は、法、令、規則、実施要綱及びこの要綱並びに関係当事者間の契約を遵守するとともに、関係機関との緊密な連携を図りつつ、養成研修を適正かつ効果的に行うよう努めなければならない。

3 事業者は、その実施する養成研修の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、養成研修の質の向上に努めなければならない。

4  事業者は、養成研修の実施に関し、その事業者の名称以外の名称を使用してはならない。ただし、当該事業者の名称の全部又は一部を用い、当該事業者が行う養成研修である旨が容易に判別できるものについては、この限りでない。

(事業者指定の申請)

第4条  事業者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援従業者養成研修事業者兼養成研修事業指定申請書(第1号様式。以下「事業者兼養成研修指定申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面及び当該施設の付近の見取図

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原)を証する書類

(4) 直前3年の各事業年度における貸借対照表その他資産状況を示す書類

(5) 代表者が事業を実施するに当たり遵守すべき事項を誓約する書面(第2号様式。以下「誓約書」という。)

(6) その他、市長が指示する書類

(事業者指定の申請に対する審査、応答)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、事業者の指定を行う旨又は行わない旨の決定をし、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業者兼養成研修指定申請書の記載事項に不備があるとき、前条各号に掲げる書類が添付されていないとき又はその他の申請の形式上の要件に適合しないときは、補正を求めることなく、当該申請に係る指定を行わない旨の決定を行うものとする。ただし、明白な誤字、脱字その他の軽微な不備については、補正を求め又は職権により補正することができる。

(事業者指定の要件)

第6条  市長は、申請者が次の各号のいずれにも該当する場合に限り、事業者の指定を行うものとする。

(1) 法人格を有すること。

(2) 市内において事業所を設置し、養成研修の実施場所及び養成研修に従事する講師等の確保その他事業の実施に必要な業務が行われているものと認められること。

(3) 養成研修を適正、かつ、継続して(概ね毎年度1回以上)円滑に行うに足りる知識、技能及び経理的基礎を有していること。

(4) 養成研修に係る経理がその他の事業と明確に区分され、会計帳簿及び決算書類その他収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。

(5) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

ア  市長から事業者の指定を行わない旨の通知を受けて、その後6箇月が経過しない者

イ  罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ウ  第9条又は第25条の規定による指定の取消し又は養成研修の実施の禁止(以下「取消し等」という。)がなされ、その取消し等の日から起算して5年を経過しない者

エ 京都府知事又は他の都道府県知事(指定都市市長を含む。)により、次のいずれかの研修の事業者としての指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

(ア) 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの第1条第2号から第7号及び第20号に規定する研修を実施する者として指定を受けた者

(イ) 介護保険法施行令第3条第1項第2号に基づき指定を受けた者

(ウ) 難病特別対策推進事業についての別紙難病特別対策推進事業実施要綱第8の4の⑹に基づき研修を実施する者として指定を受けた者

オ 法に基づき、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定自立支援医療機関としての指定を取り消され、児童福祉法に基づき、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設、指定障害児相談支援事業者としての指定を取り消され、若しくは、介護保険法に基づき、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者としての指定又は許可を取り消され、その取消し又は停止の日から5年を経過しない者

カ その他、法令に違反し、法令に基づく処分を受けた日から2年を経過しない者

キ 法第77条に規定する地域生活支援事業として実施する事業において、市長が指定の取消しその他の契約の解除を行った日から5年を経過しない者

ク その業務(商事又は民事上の行為を含む。)に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

ケ その役員又は申請者の従業者(本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)の代表者である者に限る。以下同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある者

(ア)  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(イ)  禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(ウ)  ウに該当する法人の役員又は従業者である者又は従業者であった者(当該取消し等がなされた日前60日以内に当該取消し等がなされた法人の役員又は従業者であった者を含む。)

(エ)  エに該当する法人の役員又は従業者である者又は従業者であった者(当該取消しがなされた日前60日以内に当該取消しがなされた法人の役員又は従業者であった者を含む。)

(オ) オに該当する法人の役員又は従業者である者又は従業者であった者(当該法人の指定取消の処分に係る行政手続法第15条第1項の規定による通知があった日(通知がなかった場合には、その取消しの日)前60日以内に当該法人の役員又は従業者であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

(カ)  京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等、若しくは、京都市暴力団排除条例第2条第5号に規定する暴力団密接関係者に該当する者

(変更の届出)

第7条  事業者は、第4条の規定により提出した申請書又は同条各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更の日から10日以内に、移動支援従業者養成研修事業変更届出書(第3号様式)に変更内容を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(報告等)

第8条  市長は、必要があると認めるときは、事業者、その役員若しくは従業者である者又は従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、事業者、その役員若しくは従業者である者又は従業者であった者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業者の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3  市長は、事業者又は養成研修に関し、必要があると認めるときは、関係行政機関若しくは関係地方公共団体に対し照会し、又はその他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(事業者指定の取消し等)

第9条  市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。

(1) 法、令、規則、実施要綱又はこの要綱若しくは法、令、規則、実施要綱又はこの要綱に基づく指示に違反する行為(以下「違反行為」という。)をし、他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは、そそのかし、又は他人が違反行為をすることを助けたとき。

(2) 第6条第1号から第4号までに規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 第6条第5号アからケまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 事業者又はその役員若しくは従業者が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 事業者が、不正の手段により第5条第1項の規定による事業者の指定を受けたとき。

(事業の停止等の指示)

第10条  市長は、事業者が前条各号のいずれかに該当するおそれがある場合において、養成研修の適正な実施を確保するために必要があると認められるときは、事業者に対して、期間を定めて当該事業の全部若しくは一部の停止又は内容の変更その他その適正な実施を確保するために必要な措置を講ずべきことを命ずるものとする。

(地位の譲渡等の禁止)

第11条  事業者は、その地位を譲渡し、又は他人に利用させることができない。

      第3章  移動支援従業者養成研修

(養成研修の課程及び方法)

第12条  養成研修の課程は次の各号に掲げるものとする。

(1) 全身性障害者移動支援従業者養成研修課程(以下「全身性課程」という。)

(2) 知的・精神障害者移動支援従業者養成研修課程(以下「知的・精神課程」という。)

2  養成研修は、講義、演習及びオリエンテーションにより行い、科目及び時間数(以下「研修カリキュラム」という。)並びに講師の資格要件は、別に定めるところによるものとする。

3  前項のオリエンテーションに係る時間は、研修時間数に含まない。

(養成研修の修業年限)

第13条  研修課程における修業年限は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 全身性課程 2月以内

(2) 知的・精神課程 2月以内

(養成研修の指定単位)

第14条  養成研修の指定は、その指定を受けようとする事業者の申請により、当該養成研修を受講する者の募集の開始から当該養成研修を修了した旨の証明書を交付するまでの一連の行程を単位(以下「指定単位」という。)として行うものとする。

(養成研修の指定の申請)

第15条  養成研修の指定を受けようとする者は、養成研修の受講者の募集を行おうとする日の30日前までに、指定単位ごとに移動支援従業者養成研修事業指定申請書(第4号様式。第4条の規定により事業者の指定を同時に受けようとする者にあっては、事業者兼養成研修指定申請書。以下「養成研修指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2  前項の養成研修指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、この要綱の規定による指定の申請又は変更の届出の際に、既に市長に提出された書類については、その内容に変更がなく、かつ、当該養成研修指定申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 学則(第4号-2様式。以下「学則」という。)

(2) 研修日程及び教科表(第4号-3様式)

(3) 講師一覧表(第4号-4様式)

(4) 講師経歴書兼確認書(第4号-5様式)

(5) 担当教科証明書(第4号-6様式)

(6) 第24条第3項に規定する修了証明書及び修了証明書(携帯用)の様式(第9号様式。以下「修了証明書等」という。)

(7) 養成研修において使用する備品及び設備の一覧

(8) 第19条ただし書の規定に該当する場合にあっては、同条に規定する受託者についての前各号に規定する書類及び委託に係る契約書の写し

(9) 研修に係る収支予算書

(10) その他、市長が指示する書類

3  第5条第1項及び第2項の規定は、前2項の研修指定の申請について準用する。この場合において、第5条第1項中「事業者の指定」とあるのは「養成研修の指定」と、第5条第2項中「事業者兼養成研修指定申請書」とあるのは「養成研修指定申請書」と、「前条各号」とあるのは「前項各号」と読み替えるものとする。

(養成研修の受講者の募集)

第16条  事業者は、前条第3項の規定により読み替えて適用する第5条第1項の規定による養成研修の指定を受けた後でなければ、当該養成研修の受講者を募集し、又は受講の申込み(申込みの予約を含む。)を受けてはならない。

(養成研修の指定の要件)

第17条  市長は、第15条第1項の規定による申請が次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同条第3項の規定により読み替えて適用する第5条第1項の規定による養成研修の指定を行うものとする。

(1) 養成研修の内容が別に定める研修カリキュラム以上のものであること。

(2) 養成研修に従事する講師について、別に定める講師の資格要件を満たす者が必要な人数確保されていること。

(3) 講師の出講について講師本人の承諾が得られていること。

(4) 養成研修の実施場所が、社会通念に照らして養成研修の適正な実施を確保するために適当な施設、建物内に確保されていること。

(5) 養成研修の定員に見合った規模の会場及び必要な物品が確保されていること。

(6) 演習については、受講生25名につき1名以上の講師が確保されていること。ただし、できる限り受講生10名につき1名以上とすることが望ましい。

(7) 演習用のベッドは、受講生10名に対し1台以上が確保されていること(全身性課程に限る)。

(8)  一の指定単位内において研修日程及び教科表に掲げるすべての教科を受講する必要がある旨が学則に明記されていること。

(9) 養成研修の開始日の翌日以降の日を始期として受講することは認められない旨が学則に明記されていること。

(10) 次のいずれにも該当しないこと。

ア  市長から養成研修の指定を行わない旨の通知を受けて、その後6箇月が経過しない者

イ  養成研修を行う事業者が第9条各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると認められること。

ウ  第15条第1項の申請書又は同条第2項各号に掲げる書類に記載されている事項に虚偽の内容が含まれていること。

(複数の者を講師の候補とする場合の取扱い)

第18条 養成研修に従事する講師については、研修日程及び教科表において教科を特定したうえで、複数の者を候補として指定を受けることができる。この場合にあっては、当該教科に係る講義又は演習を行う日の7日前までに実際に従事する講師を決定し市長に届け出なければならない。

(養成研修の委託の禁止)

第19条  事業者は、養成研修の全部又は一部を他人に委託してはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、その一部に限り他人に委託することができる。

(1) 委託を受ける者(以下「受託者」という。)が第6条各号のいずれにも該当し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

(2) 受託者がその委託を受けた養成研修の全部又は一部を他人に委託しないこと。

(研修教科の免除)

第20条  事業者は、研修日程及び教科表に掲げる教科の全部又は一部の受講を免除してはならない。

2 前項の規定に関わらず、京都市移動支援従業者短期養成研修の修了者については、別に定めるところによりカリキュラムの一部を免除することができる。

(養成研修の修了の認定)

第21条  事業者は、一の指定単位内において研修日程及び教科表に掲げるすべての教科を受講した者であって、その研修内容についての十分な理解と習熟が認められる者に限り、養成研修を修了した旨の認定を行うものとする。

2  研修日程及び教科表に掲げる教科の一部をやむを得ない事情により受講しなかった者であって、その時間数が研修日程及び教科表に掲げるすべての教科の合計時間数の百分の十に相当する時間数以下の範囲内であったものが、当該受講しなかった講義又は演習を当該養成研修の期間内に行われる補講(次の各号のいずれかに該当する方法によるものに限る。)により受講したときは、事業者は、研修日程及び教科表に掲げる教科のすべてを受講したものとみなすことができる。

(1) 受講しなかった講義又は演習と同一の講師により講義又は演習を別途実施し、受講させる方法

(2) 当該事業者が当該期間内に実施する他の課程において、受講しなかった講義又は演習と同一の講師が担当する講義又は演習を受講させる方法

(3) 受講しなかった講義のすべてを撮影、録取した映像を事業者の管理下で視聴させ、受講していた場合と同等の内容を学習させる方法(この方法による場合は、受講者にレポートを提出させることにより、その内容の理解度を十分確認することとする。)

(養成研修に関する遵守事項)

第22条  事業者、第19条ただし書の規定による養成研修の実施の一部の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは従業者(以下この条において「事業者等」という。)は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、事業者等であった者についても、同様とする。

2  事業者等は、その行う養成研修の受講者に対し、当該養成研修の受講に関連して知り得た秘密を漏らしてはならない旨を指導しなければならない。

3  事業者等は、その行う養成研修の受講者を募集するに当たり、できる限り公募の方法により行うよう努めなければならない。

4  事業者等は、その行う養成研修を公開するとともに、見学等の受入れに努めなければならない。

5  事業者等は、学則を公開し、かつ、受講に関する契約に際して、当該契約の相手方に対し、学則に定める事項のほか、受講者から受領する費用の種類及びその額並びに支払時期に関する事項、契約の解除に関する事項、苦情及び問合せへの対応に関する事項その他養成研修の実施に係る重要な事項について、これらの事項を記載した書面を交付して、その内容についてあらかじめ十分に説明しなければならない。

6  事業者は、苦情に対応するための相談窓口を設置するとともに、苦情があった場合には、迅速かつ誠実に対応しなければならない。

7  事業者は、養成研修の実施状況及び関係者との間の責務の履行状況等について、関係資料を整備しておかなければならない。

8  事業者は、演習を行う前にオリエンテーションを実施し、演習時の態度、服装、障害児者への接し方及び心構えその他の必要な事項について十分に指導を行わなければならない。

(変更の承認)

第23条  事業者は、第15条第1項の規定により提出した申請書の記載事項又は同条第2項各号に掲げる書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2  前項の承認を受けようとする者は、原則として10日前までに、移動支援従業者養成研修事業変更承認申請書(第5号様式。以下「変更申請書」という。)に変更内容を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(実績報告書の提出及び修了証明書等の交付)

第24条  事業者は、養成研修を終了したときは、その終了した日の属する月の翌月末までに、移動支援従業者養成研修事業実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 移動支援従業者養成研修修了者名簿(第6号-2様式。以下「修了者名簿」という。)

(2) 補講実施状況報告書(第6号-3様式)

(3) 出席簿兼出講状況報告書(第7号様式)

(4) 研修に係る収支決算書

2  市長は、前項の規定により提出のあった実績報告書を審査のうえ、適当と認めるときは、実績報告書受理通知書(第8号様式。以下「受理通知書」という。)に市長が当該養成研修を修了した者ごとに定める番号(以下「名簿登載番号」という。)を付記した修了者名簿を添えて、事業者に交付するものとする。

3  事業者は、前項の規定により受理通知書の交付を受けたときは、速やかに修了証明書等を当該養成研修を修了した者(以下「修了者」という。)に交付しなければならない。

4  事業者は、前項の規定により交付した修了証明書等の写し及び修了者が修了証明書等を受領したことが確認できる受領書等の写しを、第2項に規定する実績報告書受理通知書の交付の日から3月以内に市長に提出しなければならない。

(養成研修の指定の取消し等)

第25条  市長は、養成研修が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあるときは、当該養成研修の指定を取り消し、又は事業者に対しその実施の禁止を指示することができる。

(1) 第17条に規定する要件を満たすことができなくなったとき。

(2) 事業者が第8条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(3) 事業者又はその役員若しくは従業者が第8条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(4) 事業者が、不正の手段により第15条第3項の規定により読み替えて適用する第5条第1項の規定による養成研修の指定を受けたとき。

(5)  その他、養成研修の実施に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(準用)

第26条 第10条及び第11条の規定は、養成研修の指定について準用する。

      第4章  雑則

(書類等の保存)

第27条  事業者は、養成研修の業務に関し作成した書類等を当該研修の終了した日から起算して10年を経過する日までの間保存しなければならない。

2  前項の規定にかかわらず、第24条第3項に規定する修了証明書等に関する書類等は、永年保存しなければならない。

(会計の区分)

第28条  事業者は、指定単位ごとに養成研修の経理を区分したうえで、養成研修とその他の事業の経理を区分するとともに、会計帳簿及び決算書類等事業収支を明らかにする書類を整備しておかなければならない。

(情報の公開)

第29条  事業者は、第4条及び第15条に規定する申請書及び添付書類(講師経歴書兼確認書を除く。)の謄本又はこれらに記載されている事項を記録した書類をその事業所に備え置き、当該事業者の行う養成研修を受講しようとする者、受講している者又は受講した者その他の利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

2  市長は、事業者に関する情報並びに前項に規定する書類又はその謄本の全部又は一部を公衆の縦覧に供することができる。

3  前項に規定するもののほか、市長は、事業者並びに養成研修に対する指定の取消し及び事業の停止等並びに養成研修の実施の禁止に係る指示の内容を公表することができる。

(修了証明書等の書換交付等)

第30条  事業者は、修了証明書等の交付を受けた者から修了証明書等の記載事項に変更を生じたことによる書換えの申出があったときは、修了証明書等の書換交付をすることができる。

2  事業者は、修了証明書等の交付を受けた者から修了証明書等の紛失又はき損による再交付の申出があったときは、速やかに修了証明書等の再交付をしなければならない。

(補則)

第31条  この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、障害保健福祉推進室長が定めるものとする。

 

附  則

(施行期日)

1 この要綱(以下「新要綱」という。)は、平成18年10月1日から施行する。

(関係要綱の廃止)

2 京都市居宅介護等従業者養成研修に関する要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(旧要綱の廃止に伴う経過措置)

3 新要綱の施行の際、現に旧要綱第5条第2項の規定により指定を受けている事業者は、第5条第1項の規定により事業者の指定を受けたものとみなす。この場合にあって、旧要綱第16条第2項各号に掲げる書類を既に市長に提出しており、その内容に変更がないときは、新要綱第15条第2項ただし書きの規定を適用する。

4 旧要綱第11条又は第28条の規定により指定の取消し又は養成研修の実施の禁止を受けたものは、新要綱第9条又は第25条の規定により取消し等を受けたものとみなす。この場合にあって、新要綱第6条第5号エ(ウ)において規定する日は旧要綱第11条又は第28条の規定により指定の取消し又は養成研修の実施の禁止を受けた日とする。

5 旧要綱第29条の規定による書類等の保存及び旧要綱第32条の規定による修了証明書等の書換交付等については、なお従前の例による。

 

   附  則

(施行期日)

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

   附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の京都市移動支援従業者養成研修事業指定要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定に基づきなされた申請又は届出その他の手続は、この要綱による改正後の京都市移動支援従業者養成研修事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この要綱の施行の日前に改正前の要綱の規定による指定を受けたものは、改正後の要綱の規定による指定を受けたものとみなす。

   附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

   附 則

(施行期日)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

   附 則

(施行期日)

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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