出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与によってC型肝炎ウイルスに感染された方へ(※給付金の請求期限は、2028年(令和10年)1月17日までに延長されました)
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2024年8月26日
出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与によってC型肝炎ウイルスに感染された方へ (※給付金の請求期限は、2028年(令和10年)1月17日までに延長されました)
1994年頃までに出産や手術による大量出血などの際に,血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第Ⅸ因子製剤)が使用されたことによって,C型肝炎ウイルスに感染された方へのお知らせです。
このような場合,法律※1に基づき,国を相手とする裁判を提訴し,裁判の中で,
1 血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第Ⅸ因子製剤)が使用されたこと
2 その医薬品が使用されたことによって,C型肝炎ウイルスに感染したこと
を確認できれば,国と和解をしたうえで,給付金を受けることができます。
この給付金を受けるためには,2028年(令和10年)1月17日までに国を相手とする裁判をしなくてはなりませんので,最寄りの弁護士会などにご相談ください。
※1 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法
追加給付金の支給について
給付金が支給された後,20年以内に症状が進行した場合には,追加給付金として,進行した症状に応じた給付金の額と既に支給された給付金の額との差額の支給を受けることができます。
この追加給付金については,症状が進行したことを知った日から,5年以内に請求していただくことが必要です。
参照
問合せ先
厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間:9:30~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
裁判後の給付金の請求手続きの問合せ先
独立行政法人医薬分医薬機器総合機構(PMDA)
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
(※ フリーダイヤルは,携帯電話,公衆電話からもご利用いただけます。)
- 厚生労働省「出産や手術で大量出血した方等へ」
- 厚生労働省「肝炎総合対策の推進」
各自治体の肝炎ウイルス検査の体制をご確認いただけます。
- 長崎医療センター肝疾患相談支援センターの「輸血・血液製剤投与を受けられた医療機関への診療録(カルテ)等開示請求に関する資料の請求について」
裁判で必要になる当時の診療録(カルテ)が必要ですが,これに代わる証拠の提供を求めようとしている方は、こちらのサイトをご参照ください。
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課
電話:075-746-7200
ファックス:075-251-7233