総合事業の訪問型サービス又は通所型サービスの報酬の日割り請求の適用について
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2020年6月11日
総合事業の訪問型サービス又は通所型サービスの報酬の日割り請求の適用について
総合事業の訪問型サービス又は通所型サービスの報酬の日割り請求の適用については,「京都市介護予防・日常生活支援総合事業についてのQ&A」でお示ししたところですが,介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の事由のほか,「利用者との契約」「利用者との契約解除」等が追加されていますので御注意ください。また,事業対象者から要支援認定者(又は要支援認定者から事業対象者)に変更があった場合は,報酬区分が変更になった場合のみ日割り請求を行ってください。
日割り計算用のサービスコードがない加算については,日割りを行う必要はありません。
総合事業の訪問型サービス又は通所型サービスの報酬の日割り請求の適用について
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お問い合わせ先
保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話:075-708-8087
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