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介護型ヘルプサービスの対象となる「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」の取扱いについて

ページ番号220695

2020年6月11日

介護型ヘルプサービスの対象となる「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」の取扱いについて

 京都市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第3条第1項第1号ア(ア)に規定する介護型ヘルプサービスについては,身体介護又は身体介護と併せて提供する生活援助としており,身体介護及び生活援助の区分は,平成12年3月17日厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知老計第10号(以下「老計10号」とする。)「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の例によることとしております。この老計10号については,平成30年3月30日に例示を追加した一部改正の通知が発出されていますので,改めてお知らせいたします。(平成30年4月1日から適用)

 介護型ヘルプサービスの対象となる「自立生活支援のための見守り的援助」は「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」となり,その取扱いは添付ファイルのとおりですので,適正に取り扱っていただきますようお願いします。

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【参考資料】介護保険最新情報Vol.637 「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について

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お問い合わせ先

保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話:075-708-8087
ファックス:075-708-8835

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