第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料
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2024年4月1日
令和6年度からの第1号被保険者の介護保険料
毎年4月1日を基準日として、1年間(4月から翌年3月まで)の保険料を次の区分により算定します。
段階 | 対象者の所得金額等 | 保険料率 |
年間保険料額 (月額の目安) |
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(基準額×料率) | |||||||
第1段階 | ・本人が生活保護を受給している場合 ・本人が老齢福祉年金を受給し、本人及びすべての世帯員が市民税非課税である場合 |
基準額×0.285 | 24,487円 (2,040円) |
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本人及びすべての世帯員が市民税非課税の場合(本人が単身の場合を含む) | 本人の前年中の課税年金収入額 + 本人の前年の課税年金に係る所得以外の*合計所得金額 |
80万円以下 | |||||
第2段階 | 80万円超 120万円以下 |
基準額×0.43 | 36,945円 (3,078円) |
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第3段階 | 120万円超 | 基準額×0.685 | 58,855円 (4,904円) |
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第4段階 | 本人が市民税非課税で世帯員の中に市民税(減免前)課税者がいる場合 | 80万円以下 | 基準額×0.9 | 77,328円 (6,444円) |
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第5段階 | 80万円超 | 基準額 | 85,920円 (7,160円) |
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第6段階 | 本人が市民税(減免前)課税の場合 | 本人の前年の*合計所得金額 | 125万円以下 | 基準額×1.1 | 94,512円 (7,876円) |
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第7段階 | 125万円超 190万円未満 |
基準額×1.35 | 115,992円 (9,666円) |
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第8段階 | 190万円以上 400万円未満 |
基準額×1.6 | 137,472円 (11,456円) |
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第9段階 | 400万円以上 550万円未満 |
基準額×1.85 | 158,952円 (13,246円) |
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第10段階 |
550万円以上 700万円未満 |
基準額×2.1 | 180,432円 (15,036円) |
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第11段階 | 700万円以上 850万円未満 |
基準額×2.35 | 201,912円 (16,826円) |
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第12段階 | 850万円以上 1,000万円未満 |
基準額×2.6 | 223,392円 (18,616円) |
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第13段階 | 1,000万円以上 1,150万円未満 |
基準額×2.85 | 244,872円 (20,406円) |
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第14段階 | 1,150万円以上 | 基準額×3.1 | 266,352円 (22,196円) |
● 課税・非課税は、京都市市税条例の減免規定の適用前で判断するため、市民税額が「0円」の方でも、課税として取り扱われる場合があります。
● 実際に納めていただく保険料の年額は、10円未満の端数を切り捨てます。
● 合計所得金額は、年金、給与、事業などの所得(収入から必要経費を差し引いたもの。)を合算したものです。土地建物等の長期・短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合は、特別控除額を控除します。
● 令和6年度以降の介護保険料は以下のとおりとなります。
第1~5段階…合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額(給与所得と課税年金に係る所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の適用がある場合には、その控除前の金額)から10万円を控除します。
※令和3~5年度の市民税課税者の所得段階(第6段階以上)を判定する際、合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合、当該給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から最大10万円を控除していましたが、当該措置は期間限定の特例であり、令和6年度以降の適用はありません。
● 世帯員であるかどうかは、各年度の4月1日(年度途中で京都市の第1号被保険者となられたときは,その日)時点の住民登録で判断します。
● 課税年金とは、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の公的年金等です。
● 被保険者月数に応じて介護保険料を月割で計算するため、年度の途中で65歳になられたり、京都市に転入された場合の実際の介護保険料は、上記の表と異なります。
● 第1~3段階の方の介護保険料については、国の低所得者軽減強化の実施(令和元年10月からの消費税増税に伴う財源の活用)により、引き下げています。
● 個別にお送りする保険料の納入通知書の金額について点字対応を希望する場合は、お住まいの区の区役所・支所または京北出張所の窓口にご相談ください。(作成に1か月程度お時間をいただく場合があります。)
第1号被保険者の介護保険料は市町村の介護サービスの量で決まります。
令和6~8年度の京都市の介護保険料の基準額は,85,920円(月額7,160円)です。
- 令和6~8年度の3年間で,京都市全体で必要な介護保険サービスにかかる費用のうち,65歳以上の方の保険料で負担すべき分(約23%)を,京都市内にお住まいの65歳以上の方の総数で割って算出しています。
- 3年ごとの介護保険事業計画の見直しに合わせて,介護保険料も見直します(次回は令和9~11年度)。
お問い合わせ先
お住まいの区役所又は支所の健康長寿推進課高齢介護保険担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)までお問い合わせください。
電話番号についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801