スマートフォン表示用の情報をスキップ

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料

ページ番号216940

2021年4月1日

令和3年度からの第1号被保険者の介護保険料

 毎年4月1日を基準日として,1年間(4月から翌年3月まで)の保険料を次の区分により算定します。

 

第1号被保険者の介護保険料
所得段階区分保険料率保険料年額
(月額の目安)
第1段階

●本人が生活保護を受給している場合
●本人が老齢福祉年金を受給し,本人及びすべての世帯員が市民税非課税である場合

基準額×0.3

24,480円
(2,040円)

●本人及びすべての世帯員が市民税非課税の場合(本人が単身の場合を含む。)

本人の前年中の課税年金収入額

    +

本人の前年の課税年金に係る所得以外の*合計所得金額

80万円以下

第2段階80万円超
120万円以下
 基準額×0.4335,088円
(2,924円)
第3段階120万円超 基準額×0.757,120円
(4,760円)
第4段階

●本人が市民税非課税で,世帯員の中に市民税(減免前)課税者がいる場合

80万円以下 基準額×0.973,440円
(6,120円)
第5段階80万円超 基準額81,600円
(6,800円)
第6段階

●本人が市民税(減免前)課税の場合

本人の前年の*合計所得金額

125万円以下 基準額×1.189,760円
(7,480円)
第7段階125万円超
190万円未満
 基準額×1.35110,160円
(9,180円)
第8段階190万円以上
400万円未満
 基準額×1.6130,560円
(10,880円)
第9段階400万円以上
700万円未満
 基準額×1.85150,960円
(12,580円)
第10段階700万円以上
1,000万円未満
 基準額×2.1171,360円
(14,280円)
第11段階1,000万円以上 基準額×2.35191,760円
(15,980円)

 ● 課税・非課税は,京都市市税条例の減免規定の適用前で判断するため,市民税額が「0円」の方でも,課税として取り扱われる場合があります。

● 実際に納めていただく保険料の年額は,10円未満の端数を切り捨てます。

● *合計所得金額は,年金,給与,事業などの所得(収入から必要経費を差し引いたもの。)を合算したものです。土地建物等の長期・短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合は,特別控除額を控除します。さらに,令和3年度から所得指標の見直しが実施され,令和3年度の市民税情報に基づいて決定する介護保険料から以下のとおり計算します。

・第1~5段階…合計所得金額に給与所得が含まれている場合には,当該給与所得の金額(給与所得と課税年金に係る所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の適用がある場合は,その控除前の金額)から10万円を控除します。

・第6~11段階…合計所得金額に給与所得又は課税年金に係る所得が含まれている場合には,当該給与所得及び課税年金に係る所得の合計額から10万円を控除します。

●  世帯員であるかどうかは,各年度の4月1日(年度途中で京都市の第1号被保険者となられたときは,その日)時点の住民登録で判断します。

●   課税年金とは,老齢基礎年金,老齢厚生年金等の公的年金等です。

●  被保険者月数に応じて介護保険料を月割で計算するため,年度の途中で65歳になられたり,京都市に転入された場合の実際の介護保険料は,上記の表と異なります。

● 第1~3段階の方の介護保険料については,国の低所得者軽減強化の実施(令和元年10月からの消費税増税に伴う財源の活用)により,引き下げています。

● 個別にお送りする保険料の納入通知書の金額について点字対応を希望する場合は,お住まいの区の区役所・支所または京北出張所の窓口にご相談ください。(作成に1か月程度お時間をいただく場合があります。)

 

第1号被保険者の介護保険料は市町村の介護サービスの量で決まります。

 令和3~5年度の京都市の介護保険料の基準額は,81,600円(月額6,800円)です。

  • 令和3~5年度の3年間で,京都市全体で必要な介護保険サービスにかかる費用のうち,65歳以上の方の保険料で負担すべき分(約23%)を,京都市内にお住まいの65歳以上の方の総数で割って算出しています。
  • 3年ごとの介護保険事業計画の見直しに合わせて,介護保険料も見直します(次回は令和6~8年度)。

お問い合わせ先

 お住まいの区役所又は支所の健康長寿推進課高齢介護保険担当(京北地域にお住まいの方は,京北出張所保健福祉第一担当)までお問い合わせください。

 電話番号についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

フッターナビゲーション