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新型インフルエンザ等対策に係る特定接種の事業所登録について

ページ番号209122

2016年11月7日

 新型インフルエンザ等が発生した場合には,新型インフルエンザ特別措置法に基づき,医療又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員に対して臨時に予防接種(以下「特定接種」という。)が行われることとなりますが,以下に記載の介護保険事業所においては,同法で規定する「国民生活・国民経済安定分野」の事業所に該当することから,特定接種の登録申請を行うことができます。

 この度,平成28年9月26日付け厚生労働省健康局結核感染症課新型インフルエンザ対策室事務連絡により,本年10月14日から来年1月5日までの間,登録申請の受付が可能となった旨,京都府から連絡がありましたのでお知らせします。

 登録はあくまで事業所の任意によるものですが,新型インフルエンザ等発生時にあっても市民が安心して介護事業所を利用できるよう,登録に御協力いただきますようよろしくお願いいたします。

 なお,登録申請手続に係る留意事項や関連資料は以下の「WAMNET京都府センター」からご確認頂きますようお願いいたします。

【対象事業所】

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・訪問介護

・訪問入浴介護

・特定施設入居者生活介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設

 

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