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介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について

ページ番号205627

2016年9月20日

 先日の台風10号に伴う暴風及び豪雨により,岩手県下閉伊郡岩泉町の認知症高齢者グループホームにおいて多数の利用者が亡くなるという痛ましい被害が発生したところです。本被害を受け,厚生労働省から非常災害時の体制整備における留意事項について以下のとおり通知がありましたので,各事業者様におかれましては,特に,以下のことについて適切にご対応頂きますようお願いいたします。

1.情報の把握及び避難の判断について
 日頃から,気象情報等の公的機関による情報把握に努めるとともに,「避難準備情報」,「避難勧告」等の情報については,確実に把握し,利用者の安全を確保するための行動をとるようにすること。

2.非常災害対策計画の策定について
 介護保険施設等は,非常災害に関する具体的な計画(以下「非常災害対策計画」という。)を定めることとされているが,この計画では,火災に対処するための計画のみではなく,火災,水害・土砂災害,地震等に対処するための計画を定めることを想定しており,必ずしも災害ごとに別の計画として策定する必要はないが,水害・土砂災害,地震等地域の実情にも鑑みた災害にも対処できるものとすること。
 ついては,厚生労働省通知に記載の「具体的な項目例」を参照のうえ,各施設等において非常災害対策計画の見直しを行い,内容が不十分である場合は,速やかに改善を行うこと。

3.避難訓練の実施について
 各施設において,水害・土砂災害を含む避難訓練を実施できていない場合は,速やかに実施すること。実施にあたっては,夜間の時間帯にも実施するなど,混乱が想定される状況にも対応できるような訓練とすること。

 

【厚労省通知】介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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